塗装工と橋りょう塗装工の違い(労務単価表の2つの列)

国の公共工事設計労務単価表には「塗装工」の列が2つあります。それぞれの職種の定義と、外壁塗装の見積を見る人が参考にする列、数値を引用するときの確かめ方をまとめました。

同じ表に「塗装工」が2種類ある

国の公共工事設計労務単価表(令和8年3月適用)には、塗装の職種が2つあります。職種の番号は、塗装工が12、橋りょう塗装工が23です。単価表の本体では、塗装工は「鉄骨工・塗装工・溶接工」などが並ぶ表に、橋りょう塗装工は「橋りょう特殊工・橋りょう塗装工・橋りょう世話役」などが並ぶ別の表に載っています。表が別のため、どちらの列にも「塗装工」の文字が見え、取り違えやすい構造です。

職種の定義の違い

職種表が定める作業の範囲
塗装工(12)塗料、仕上塗材、塗り床などの塗装材料を使う塗装作業(塗装のための下地処理を含む)。ただし、塗装作業に必要な足場の組立・解体、舗装面の仕上げ、橋りょう塗装工に当たるものは除く
橋りょう塗装工(23)橋りょう等の塗装作業。橋りょうや水門扉などの塗装とケレン作業(古い塗膜やさびを落とす作業)で、工場内の作業も含む

出典: 農林水産省・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価表」の職種定義(確認日 2026-10-01)。上の表は定義を、読みやすいように言い換えて整理したものです。

塗装工の定義が「橋りょう塗装工に当たるもの」を除いている意味

塗装工の定義の末尾には、橋りょう塗装工に当たる作業を除く、と書かれています。つまり国の表は、橋りょうや水門扉の塗装を橋りょう塗装工へ、それ以外の塗装作業を塗装工へ振り分けています。建物の外壁は、定義文に挙がる橋りょうや水門扉ではないため、定義の文言からは塗装工の側に当たると読めます。

このサイトの地域係数も、一般の塗装工の列から取っています。橋りょう塗装工の列の数値は使っていません。都道府県別の塗装工日額は47都道府県の塗装工日額 一覧、県を選んで全国単純平均との差を見るには都道府県別の塗装工日額を調べるをご利用ください。

数値を引用するときに確かめること

このページでできないこと

橋りょう塗装工の日額は、このサイトでは扱いません。外壁塗装の見積の適正・不適正を、この2つの職種の違いから判断することもできません。労務単価に含まれない費用は塗装工日額に含まれるもの・含まれないもの、出典と確認日はデータの出典をご覧ください。