労務単価表は作業を職種で分けている
国の公共工事設計労務単価表(令和8年3月適用)は、職種ごとに日額を定めています。職種には、作業の範囲を書いた定義があります。外壁塗装の工事に関わりそうな主な職種として、このサイトは塗装工(職種番号12)、とび工(06)、左官(35)、防水工(38)、板金工(39)の5つを取り上げます。屋根ふき工やタイル工など、ほかにも関わり得る職種はあります。このサイトが地域係数に使っているのは、このうち塗装工の日額だけです。
5職種の定義と、外壁塗装で関わりそうな作業
| 職種 | 表が定める作業の範囲(要旨) | 外壁塗装の見積で関わりそうな作業 |
|---|---|---|
| 塗装工(12) | 塗料、仕上塗材、塗り床などの塗装材料を使う各種工法の塗装作業。塗装のための下地処理を含む。塗装作業に必要な足場の組立・解体、舗装面の仕上げ、橋りょう塗装工に当たるものは除く | 外壁の塗装、下地処理 |
| とび工(06) | 高所・中空での作業。足場または支保工の組立・解体などを含む | 足場の組立・解体 |
| 防水工(38) | アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材などによる、屋内・屋外・屋根・地下の床や壁などの防水作業 | シーリング(目地の充填)、防水 |
| 左官(35) | 土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石などの壁材料を用いた壁塗り、吹き付けなどの作業 | モルタル壁の補修、壁材料の吹き付け |
| 板金工(39) | 金属薄板の切断・屈曲・成型・接合などの加工、組立・取付け、金属薄板による屋根ふき | 屋根の金属部分 |
出典: 農林水産省・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価表」の職種定義(確認日 2026-10-03)。左欄と中央の欄は定義を、読みやすいように言い換えて整理したものです。右の欄は、定義の文言から読み取れる範囲でこのサイトが対応づけたもので、国が外壁塗装の見積の項目と職種の対応を示しているわけではありません。
塗装工の日額に入るもの・入らないもの
塗装工の定義は、塗装のための下地処理を含みます。一方で、塗装作業に必要な足場の組立・解体に従事するものは除く、と書かれています。足場の組立・解体はとび工の定義に挙がっており、塗装に必要な足場の組立・解体は、塗装工の日額の外にある作業として整理されています。シーリングも、定義の文言では防水工の側に挙がる材料です。
見積書に「足場」「シーリング」の行が別にあるのは、国の職種の分け方とも矛盾しません。ただし、実際の工事で誰がどの作業をするかは施工会社ごとに違い、国の表は個々の見積の項目の分け方を定めていません。
職種を分けて見ると何がわかるか
- このサイトの地域係数は、塗装工の日額だけから作った補正情報です。足場やシーリングの費用は、塗装工の日額の差からは読み取れません。
- とび工・防水工・左官・板金工の日額は、このサイトでは扱っていません。それぞれの日額は、上の出典の表で確認できます。
- 労務単価は労働者に支払われる賃金に関する単価で、現場管理費などの諸経費は含みません。この範囲は塗装工日額に含まれるもの・含まれないもので、表の同じ列名が2つある点は塗装工と橋りょう塗装工の違いで説明しています。
このページでできないこと
見積書の項目がどの職種に当たるかの断定や、見積の適正・不適正の判定はできません。見積書の内訳の読み方は外壁塗装の見積書の内訳の見方、都道府県ごとの塗装工日額は47都道府県の塗装工日額 一覧をご覧ください。