労務単価は実態調査をもとに決められている
国の単価表(令和8年3月適用)の本文は、公共工事設計労務単価(以下、労務単価)を、農林水産省と国土交通省が所管する公共工事などに従事した建設労働者の賃金などの実態を調べた結果をもとに決めたもの、と説明しています。外壁塗装の民間の工事のために作られた単価ではありません。このサイトはその塗装工の列を、地域ごとの賃金水準の差を見る補正情報として使っています。
労務単価を構成する2つの部分
| 番号 | 構成するもの |
|---|---|
| 1 | 所定労働時間内の8時間当たりの基本給相当額と、基準内手当(その職種の通常の作業内容・作業条件の労働に対する手当) |
| 2 | 所定労働日数の1日当たりの臨時の給与と、実物給与 |
出典: 農林水産省・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価表」の本文(確認日 2026-10-03)。表は文言を読みやすく言い換えたものです。単価は「所定労働時間内の8時間当たり」の金額なので、1時間当たりの賃金や、1か月の収入を示すものではありません。
時間外・休日・深夜の割増賃金の積算式
単価表の本文は、時間外・休日・深夜の割増賃金を積算するときの式を、一般に次のとおりと示しています。
- 労務費の総額 = 所定内の労働に対する賃金 + 割増賃金
- 割増賃金 = 労務単価 × K × 割増する時間数(休日の場合、所定内の労働に対する賃金には労務単価を計上しない)
- K(1時間当たりの割増賃金係数)= 割増対象賃金比 × 1/8 × 割増係数
割増対象賃金比は、労務単価のうち割増の基礎になる賃金(基本給相当額と割増の対象になる手当)が占める割合です。割増係数は、労働基準法第37条第1項・第4項が定める割増賃金の率の最低限度に基づくものとされています。職種ごとのKの値は、単価表の別表に示されていると本文に書かれています。このサイトは別表の値を確認していないため、塗装工のKの数値は載せていません。
年度の途中で見直されることがある
本文には、公共事業労務費調査連絡協議会が必要に応じて年度内の適当な時期に行う調査の結果をもとに、単価を見直す場合がある、と書かれています。このサイトに載せている日額は令和8年3月適用の表の値で、見直しがあれば変わり得ます。引用するときは、どの年の何月から適用する表かを確かめてください。
この構成を知って塗装工の日額を読むときの注意
- 日額は、所定の8時間当たりの賃金に関する単価です。残業・休日・夜間の割増や、通常より厳しい作業条件への手当は含まれていません。
- 現場管理費や一般管理費などの諸経費も含まれていません。この範囲は塗装工日額に含まれるもの・含まれないもので、国の注記と職種定義から確認できます。
- 職種ごとの作業範囲は外壁塗装の作業と国の職種区分の対応、令和8年3月の改定の全体像は令和8年3月改定についてで説明しています。
このページでできないこと
民間の外壁塗装の見積で、割増や諸経費をどう計上すべきかの判断はできません。見積の適正・不適正の判定もしません。都道府県ごとの日額は47都道府県の塗装工日額 一覧、出典と確認日はデータの出典をご覧ください。