上昇率の高い10都道府県
| 順位 | 都道府県 | 令和7年3月適用 | 令和8年3月適用 | 上昇額 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 30,300円 | 32,800円 | +2,500円 | +8.3% |
| 2 | 岐阜県 | 30,000円 | 32,300円 | +2,300円 | +7.7% |
| 3 | 富山県 | 31,200円 | 33,500円 | +2,300円 | +7.4% |
| 4 | 栃木県 | 32,200円 | 34,500円 | +2,300円 | +7.1% |
| 5 | 愛知県 | 31,400円 | 33,600円 | +2,200円 | +7.0% |
| 6 | 長野県 | 28,900円 | 30,900円 | +2,000円 | +6.9% |
| 7 | 静岡県 | 32,000円 | 34,200円 | +2,200円 | +6.9% |
| 8 | 群馬県 | 27,700円 | 29,600円 | +1,900円 | +6.9% |
| 9 | 埼玉県 | 32,300円 | 34,500円 | +2,200円 | +6.8% |
| 10 | 石川県 | 30,900円 | 33,000円 | +2,100円 | +6.8% |
上昇率は小数第2位を四捨五入して表示しています。順位は四捨五入前の値で並べており、表示上は同じ率(6.9%・6.8%)が並ぶ箇所があります。11位の山梨県も+6.8%(+2,200円)です。
上昇率の低い10都道府県
| 順位(低い順) | 都道府県 | 令和7年3月適用 | 令和8年3月適用 | 上昇額 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 26,600円 | 27,000円 | +400円 | +1.5% |
| 2 | 徳島県 | 26,800円 | 27,300円 | +500円 | +1.9% |
| 3 | 高知県 | 26,700円 | 27,300円 | +600円 | +2.2% |
| 4 | 熊本県 | 28,500円 | 29,300円 | +800円 | +2.8% |
| 5 | 山形県 | 32,000円 | 32,900円 | +900円 | +2.8% |
| 6 | 香川県 | 26,700円 | 27,500円 | +800円 | +3.0% |
| 7 | 秋田県 | 28,700円 | 29,600円 | +900円 | +3.1% |
| 8 | 福岡県 | 28,300円 | 29,200円 | +900円 | +3.2% |
| 9 | 青森県 | 26,500円 | 27,400円 | +900円 | +3.4% |
| 10 | 沖縄県 | 28,800円 | 29,800円 | +1,000円 | +3.5% |
愛媛県・徳島県・高知県の3県は上昇額が1,000円に届かず、上昇率も1.5〜2.2%にとどまります。熊本県と山形県は、四捨五入後はどちらも+2.8%です。
この表から読み取れること
- 47都道府県のすべてで、塗装工日額は前年より上がっています。47都道府県の単純平均は29,226円から30,760円に上がり、上昇率は約5.2%です(単純平均と上昇率は本サイトの計算)。
- 上昇額が2,000円以上の都道府県は14、1,000円未満は9です。上昇額が最大の三重県(+2,500円)と最小の愛媛県(+400円)の差は2,100円です。
- 上昇率が7.0%以上の都道府県は5(三重県・岐阜県・富山県・栃木県・愛知県)、3.0%未満は5(愛媛県・徳島県・高知県・熊本県・山形県)です。
- 日額が34,000円以上の7都県(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県・埼玉県・栃木県・静岡県)の上昇率は5.8〜7.1%、日額が低い側の7県(山口県・島根県・広島県・愛媛県・徳島県・高知県・青森県)は1.5〜6.1%で、低い側のほうがばらつきが大きくなっています。
- 最も低い山口県と最も高い東京都の日額の差は、令和7年3月適用では10,100円(24,400円と34,500円)、令和8年3月適用では10,600円(25,900円と36,500円)でした。
ランキングの使い方
見積を受け取った地域がどちらの表に入るかを見ると、その地域の国の設計用の単価が、1年間で全国に比べて大きく上がったのか、小さく上がったのかを確認できます。47都道府県すべての令和7年・令和8年の数値と上昇額は令和8年3月改定について、令和8年3月適用の日額を県ごとに比べるには47都道府県の塗装工日額 一覧、日額の水準で帯分けした一覧は水準別 都道府県一覧、県を選んで全国単純平均との差を見るには都道府県別の塗装工日額を調べるをご利用ください。
令和5年3月から令和8年3月までの3年間の推移は塗装工日額の推移(令和5〜8年)にまとめています。
この数値でできないこと
塗装工日額は、労働者に支払われる賃金に係る公共工事の設計用の単価で、所定労働時間内8時間当たりの金額です。現場管理費・一般管理費等の諸経費は含まれていません。この表の上昇率と見積金額の増減は対応しておらず、見積の金額が上昇分だけ変わるべきだという意味でも、ある見積が適正・不適正だという意味でもありません。また、塗装工事の見積は市場単価を用いる工事で、日額から1平方メートルあたりの単価は算出できません。数値は一般の塗装工の列から取っています(橋りょう塗装工の列ではありません。違いは塗装工と橋りょう塗装工の違い)。
出典: 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(mlit.go.jp・PDF)、同「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(mlit.go.jp・PDF)の都道府県別・職種別の単価表「塗装工」列(確認日2026-10-01)。上昇額・上昇率・順位・平均は本サイトの計算です。詳しくはデータの出典をご覧ください。