公的資料で確かめられたこと
| 資料 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 景品表示法(消費者庁「表示規制の概要」)第5条第2号 | 価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を、有利誤認表示として禁止している |
| 建設業法第20条第1項 | 建設業者は、請負契約を結ぶに際し、工事の種別ごとの材料費、労務費などの経費の内訳と、工程ごとの作業に必要な日数を記載した見積書を作成するよう努めなければならない(努力義務) |
| 建設業法第20条第2項 | 見積書に書く材料費等の額は、その工事を施工するために通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならない |
出典: 消費者庁「表示規制の概要」、e-Gov法令検索「建設業法」(確認日 2026-10-14)。条文を読みやすいように言い換えて整理しています。
外壁塗装の「足場代無料」だけを名指しして扱った消費者庁・国民生活センター・国土交通省の資料は、確かめた範囲では見つかりませんでした。そのため、ある「無料」表示が景品表示法に違反するかどうかは、このページでは判断しません。
「無料」と書かれていても確かめたい費用の入り方
次は条文ではなく、当サイトの整理です。足場は外壁塗装の工事で別の項目として立つことが多く、足場項目の確認ページで見積書の読み方を扱っています。「無料」の場合は、その費用がなくなったのか、どこかに入っているのかを見積書の上で確かめます。
| 見積の見え方 | 尋ねたいこと | 残し方の例 |
|---|---|---|
| 足場の行が「0円」「無料」「サービス」 | 足場の組立て・解体・飛散防止シートにかかる費用は、他のどの行に含まれていますか | 含まれる行の名前と金額を見積書に書いてもらう |
| 足場の行がなく「一式」に入っている | 一式の内訳に足場は含まれますか。含まれる場合の範囲は | 内訳の書面を受け取り、足場を含むかを明記してもらう |
| 値引きとして足場代を引いている | 値引き前の足場の行はいくらで、値引き後の合計はいくらですか | 値引き前・値引き額・値引き後を並べて書いてもらう |
| キャンペーンの適用条件がある | 無料になる条件(契約期限・工事の範囲・他の工事との組合せ)は何ですか | 条件を契約書または見積書の備考に書いてもらう |
値引き表示そのものの読み方は値引き・キャンペーン・モニター価格の表示の確認点で扱っています。
足場代が実際にかかる場合の考え方
足場の設置は、外壁を塗る作業を安全に行うための工程として工事に関わります。そのため、足場の費用が表示の上でなくなっても、工事の中で足場の組立て・解体という作業がなくなるとは限りません。確かめたいのは、この作業の費用を、塗装面積に対する単価や他の工程の費用に含めて見積書に載せているかどうかです。同じ工事を複数社で比べるときは、足場を含む総額と、足場以外の合計を分けて並べると比べやすくなります(相見積もりの比べ方)。
契約前に業者へ尋ねるときの項目
- 足場にかかる費用は、見積書のどの行にいくら含まれていますか
- 「無料」を外した場合の足場の金額を、書面で見せてもらえますか
- 無料になる条件と期限は何ですか。その条件を契約書にも書いてもらえますか
- 契約後に足場や飛散防止シートの追加費用が出る場合は、どんなときですか
契約前の質問の全体は契約前に業者へ確かめる質問にあります。
労務単価で言える範囲と言えない範囲
| 言える範囲 | 言えない範囲 |
|---|---|
| 公共工事設計労務単価は塗装工の日額で、都道府県別に公表されている。お住まいの県の水準を全国単純平均と比べる参考情報として示せる | 足場代が適正か、「無料」の表示が妥当か。足場の費用を労務単価から計算することもできない |
お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。契約や表示で困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。
契約前の確認項目を制度ごとに見るときは契約前に確かめる制度の早見表も使えます。
このページでできないこと
特定の見積の「足場代無料」が妥当かどうかの判断、表示が景品表示法に違反するかの判断、業者の評価、法律相談、塗装業者の紹介・あっせんは行いません。
よくある質問
外壁塗装の見積で「足場代無料」と書かれていたら、足場の費用はかからないのですか
見積の表示だけでは分かりません。足場の行が0円でも、費用が他の行や一式に入っている場合があります。足場の費用がどの行に含まれているか、無料を外した場合の金額はいくらかを、契約前に書面で確かめます。
「足場代無料」の表示は景品表示法に違反しないのですか
景品表示法は、取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を、有利誤認表示として禁止しています。ある表示がこれに当たるかは表示全体と実際の取引内容で決まるため、当サイトでは個別の判断をしません。
足場代が見積書に載っていない場合、何を確かめればよいですか
建設業法第20条第1項は、工事の種別ごとの内訳を記載した見積書を作成するよう努めることを建設業者に求めています。足場が内訳のどこに入っているかを尋ね、含まれる範囲を見積書の備考に書いてもらいます。
