外壁塗装の契約前に確かめる制度の早見表(7制度の結論と詳しいページ)

クーリング・オフ、建設業許可、事業者団体登録、契約不適合責任、かし保険、石綿の事前調査、支払条件の7制度を、結論1行と確かめる場面で並べました。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

契約前に確かめる7つの制度の早見表

各行の結論は、リンク先の個別ページと同じ内容です。条件や例外はリンク先で確かめてください。

制度結論(1行)確かめる場面詳しいページ
クーリング・オフ訪問販売で契約した場合、特定商取引法第9条により、書面を受け取った日から8日以内なら申込みの撤回や契約の解除ができます。対象外になる場合もあります訪問を受けて、その場で契約したとき訪問販売のクーリング・オフ
建設業許可建築一式工事以外の工事は、請負代金の額が500万円未満(税込)なら許可は要りません見積の総額が大きい、契約を分けて出された、許可の有無を知りたいとき建設業許可が要らない工事の金額
リフォーム事業者団体登録国が登録するのは団体で、登録の有効期間は3年間です。団体は構成員に、内訳つきの見積書の契約前の交付、契約書面の交付、かし保険の加入などを守らせます業者が登録団体の構成員だと案内しているとき住宅リフォーム事業者団体登録制度
請負の契約不適合責任工事後の不具合は、知った時から1年以内の通知が民法の原則です。保証書との関係は契約書で確かめます契約書と保証書を受け取るとき契約不適合責任
リフォームかし保険保険期間は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分が5年間、それ以外のリフォーム工事実施部分が1年間です。工事後の備えを契約前に確かめたいときリフォームかし保険
石綿の事前調査工事の前に石綿の有無の事前調査が必要な工事があり、報告が要る線は請負代金100万円以上です古い建物で、下地の削り落としや解体を伴うとき石綿の事前調査と報告の線
旧塗膜の鉛鉛を含む塗膜を落とすときは、著しく困難な場合を除いて湿式で行い、落とした塗膜を速やかに取り除く決まりがあります古い鉄部・付帯部のケレンを伴うとき鉄部・付帯部の旧塗膜と鉛の扱い
支払条件報酬の支払時期は民法に原則があり、手付金や前払いは契約書の支払条件に書かれます。建設業法第19条は支払時期の記載を求めています手付金や前払いを求められたとき手付金・前払い・支払時期

確認日は2026-10-11です。

場面から選ぶ

お住まいの地域によっては、外壁の色彩を変える前に景観法の届出が要る場合があります。外壁塗装の景観計画区域の届出に、条文と自治体の案内をまとめています。工事の内容によって建築確認申請が要るかは外壁塗装で建築確認申請は要るかに整理しています。契約書に貼る収入印紙の税額は外壁塗装の請負契約書の収入印紙と印紙税額です。

足場を組む工事では、労働安全衛生規則などの足場の決まりが関わります。外壁塗装の足場に関わる労働安全衛生規則に整理しています。工事が断熱改修を含むときは、外壁塗装とリフォーム減税で省エネ改修の減税の期限と要件を確かめられます。

制度のほかに、見積の項目そのものを読むときは見積書の項目チェックリスト、相談したいときは公的な相談窓口に進みます。

工事後の不具合や代金で業者と折り合えないときの手続きは、建設工事紛争審査会は外壁塗装の不具合・代金の争いに使えるかにあります。

見積を受け取った人向け 確認項目ページの5場面別の索引

見積を受け取ってから工事後までに確かめる項目は、場面ごとに別のページへ分かれています。今いる場面から、読むページを選べます。

場面1 見積書の項目を読むとき

場面2 契約書を受け取る・断るとき

場面3 支払いを求められたとき

場面4 工事の前・工事中

場面5 工事の完了後

迷ったときは公的な相談窓口、期限をまとめて見るときは見積から工事後までの期限の一覧に進みます。

よくある質問

外壁塗装の契約前に確かめる制度は、どれから見ればよいですか

契約の場面で分けると、訪問販売で契約したならクーリング・オフ、金額の大きい工事なら建設業許可、契約書を受け取る段階では支払条件と見積書の交付、工事後の備えでは契約不適合責任とかし保険、解体や削り落としを伴うなら石綿の事前調査です。上の早見表から該当する行の詳しいページに進めます。

この早見表に載っている制度で、個別の契約が当てはまるか分かりますか

分かりません。このページは各ページの結論を並べただけで、個別の契約や見積が制度の対象かどうかは判定しません。

工期が遅れたときの遅延損害金と、契約書の日額・天候・延長の条項は工期の遅れと遅延損害金で確かめられます。

このページでできないこと

本サイトは、各制度の個別ページの結論を並べるだけです。個別の契約や見積の適正・不適正、制度の対象かどうかの判定、業者の紹介・あっせんはしません。出典は各ページの末尾にあります。

契約後に工事内容・金額・工期が変わるときの書面の定めは、外壁塗装の契約後に内容・金額・工期が変わるとき、建設業法19条2項で書面に残すものにあります。

見積を頼むときの見積期間(建設業法施行令第5条の9)と、内訳つき見積書の請求(建設業法第20条第4項)は、外壁塗装の見積期間と見積書の請求にあります。

次に読む2ページ