壁面に広告のある建物の外壁塗装と屋外広告物の許可

看板や壁面広告が付いた建物の外壁を塗り替えるとき、屋外広告物の許可が関わる場合があります。法律の枠組みと、大阪市・浜松市の公式資料での扱い、確かめる順番を説明します。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

屋外広告物法と条例が決めていること

屋外広告物法第2条は、屋外広告物を「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの」と定めています。建物の壁面に掲出または表示された広告も含まれます。

規制の中身は、都道府県の条例が決めます。第3条は、良好な景観や風致を維持するために、第一種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区などで、広告物の表示を条例で禁止できるとしています。第4条は、広告物の表示について、都道府県知事の許可を受けなければならないとするなどの制限を、条例で定められるとしています。つまり、許可が要るか、どんな変更に申請が要るかは、お住まいの自治体の条例で決まります。出典: e-Gov法令検索「屋外広告物法」第2条〜第4条(確認日 2026-10-25)。

大阪市と浜松市の公式資料の扱い

自治体変更・塗り替えに関わる記載
大阪市許可を受けた内容を変更する場合(規模や構造の変更、設置位置の変更など)は、改めて市長の許可が必要。規模や構造の変更を伴わず、意匠(デザインや表示内容)だけを変更する場合、変更申請は不要。許可期間後も引き続き広告物を設置する場合は、改めて許可が必要(継続申請)
浜松市変更・改造の許可申請書(市の条例第14条第1項に基づく様式)の必要書類に、「変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を示す図面」と、申請前3月以内に撮影した広告物のカラー写真を挙げる

大阪市は、自己の店名や事業の内容を表示するため自己の事業所に設置する広告物(自家用広告物)で、1物件あたりの表示面積が7平方メートル以内のものを適用除外とし、市長の許可は必要ないとしています。この面積の基準も自治体ごとに違います。同じ外壁の塗り替えでも、自治体によって、申請が要る場合と要らない場合が分かれます。出典: 大阪市「屋外広告物許可申請のしおり」(令和4年度版・PDF)、浜松市「変更・改造許可申請書(様式第6号)」(PDF)(いずれも確認日 2026-10-25)。この2自治体の資料には、壁面広告のある建物の外壁の塗り替えそのものを取り上げた記載がありません。窓口で確かめます。

外壁塗装の工事で気をつける場面

確かめる順番

  1. 外壁に付いた広告物が、自分のものか、貸している広告か(看板会社や広告主が許可を持っているか)を確かめます。許可の名義は、広告の設置者のことが多いためです。
  2. お住まいの市区町村・都道府県の屋外広告物の窓口に、塗り替えで広告物の色彩・意匠・位置・構造が変わるか、その場合の申請が要るかを聞きます。
  3. 許可証に書かれた許可の期間を見て、工事の期間と重なるかを確かめます。
  4. 申請が要る場合は、必要な図面や写真を確認し、塗装の着工日を申請の審査期間を見込んで決めます。業者に、広告物の扱い(取り外し、養生、塗り分け)を見積と契約書に書いてもらいます。聞く言葉は契約前に業者へ聞く質問リストにあります。

契約前に確かめる制度の一覧は制度の早見表にあります。

このページでできないこと

法律の条文と2自治体の公式資料の紹介にとどまります。お住まいの自治体で許可や届出が要るか、広告物が適法かの判定はしません。要否は、お住まいの自治体の屋外広告物の窓口で確認します。個別の見積が適正かどうかの判定や、塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。

よくある質問

壁面に広告がある建物の外壁を塗り替えるとき、屋外広告物の許可は要りますか

屋外広告物の規制は条例で決まるため、自治体ごとに違います。大阪市は、規模や構造の変更を伴わず意匠だけを変える場合は変更申請が不要としています。浜松市は、色彩や意匠を変える変更・改造の申請に、変更前後を比べられる図面を求めています。お住まいの自治体の窓口で確認します。

屋外広告物の許可には期間がありますか

大阪市では、許可の期間が過ぎたあとも広告物を置き続けるときは、改めて継続の許可申請が必要です。足場で広告物が見えなくなる工事の間に、期限が来ないかも確かめます。

自分の店の看板でも許可は要りますか

大阪市は、自分の店名や事業内容を表示するために自分の事業所へ設置する広告物で、1物件あたりの表示面積が7平方メートル以内のものを、許可の規定の適用除外としています。この基準は自治体ごとに違います。