減税の対象になる工事メニュー
国土交通省は、リフォーム促進税制の減税対象を、耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化・三世代同居・子育て対応の6種類の工事メニューとして案内しています。三世代同居と子育て対応は所得税のみで、固定資産税の減税対象ではありません。外壁塗装という名前のメニューはありません。出典: 国土交通省「リフォーム促進税制の対象となる工事」(確認日 2026-10-12)。
省エネ改修の対象工事に塗装はあるか
外壁に関わるのは省エネ改修です。国土交通省の資料で、対象の熱損失防止改修工事は次のとおりです。
- 窓の断熱改修(ガラスの交換、内窓の新設または交換、サッシ及びガラスの交換)。所得税の資料では必須工事とされています
- 床等・壁・天井等の断熱改修(外気に接する部分)
- 高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムなどの設備の設置、窓の日射遮蔽性を高める工事
この資料には、塗装という工事は対象として載っていません。壁で対象になるのは「外気に接する壁の断熱改修」です。外壁の色や防水のための塗り替えだけでは、断熱改修にあたるかを資料から確認できません。出典: 国土交通省「省エネ改修に係る所得税額の特例控除」(確認日 2026-10-12)。
期限と主な要件
| 項目 | 所得税の特例控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 期限 | 令和10(2028)年12月31日まで | 令和13(2031)年3月31日までに工事を行うこと |
| 工事費の要件 | 標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超 | 工事費用から補助金等を引いた額が60万円(税込)超 |
| 家屋の要件 | 床面積が登記簿表示上40㎡超(所得1,000万円超の人は50㎡)、合計所得金額2,000万円以下など | 平成26年4月1日以前から所在、賃貸住宅でない、床面積40㎡以上240㎡以下 |
| 効果 | 所得税額から控除 | 翌年度分の固定資産税が3分の1減額 |
| 手続き | 確定申告で増改築等工事証明書などを提出 | 工事完了から3か月以内に市区町村へ減額証明書などを提出 |
出典: 所得税の資料、固定資産税の資料(いずれも国土交通省、確認日 2026-10-12)。上の表は要点の抜粋で、すべての要件ではありません。固定資産税の減額では、改修後の断熱部位がいずれも平成28年基準を新たに満たすことも要件とされています。
外壁塗装の見積で確かめる順番
- 工事が塗装だけか、窓や壁の断熱改修を含むかを、見積書の項目で分けて確かめます。
- 断熱改修を含む場合は、断熱の対象部位と費用が塗装の費用と分かれて書かれているかを業者に聞きます。
- 増改築等工事証明書を発行できる建築士などを手配できるかを、契約前に業者に聞きます。
- 適用の可否は、税務署(所得税)と市区町村の資産税の窓口(固定資産税)で、工事の前に確認します。
契約前に聞く言葉は契約前に業者へ聞く質問リストに、補助金の窓口は外壁塗装の自治体補助金の見方に、ローンで払うときの控除は外壁塗装をローンで払うときの住宅ローン控除に、契約前に確かめる制度の一覧は契約前に確かめる制度の早見表にあります。
このページでできないこと
国土交通省の資料の紹介にとどまります。個別の工事が減税の対象になるかの判定、税額の計算、耐震・バリアフリーなど他のメニューの要件の解説はしません。適用の可否は税務署・税理士・市区町村に確認します。個別の見積が適正かどうかの判定や、塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
外壁塗装だけの工事で、リフォーム減税は受けられますか
国土交通省の省エネ改修の資料(所得税・固定資産税)の対象工事は、窓・床・壁・天井などの断熱改修と設備の設置で、塗装は対象工事として載っていません。壁の断熱改修は外気に接する壁の断熱改修で、所得税の資料では窓の断熱改修が必須工事とされています。塗装だけの工事の適用可否は、税務署や税理士、市区町村の窓口で確認します。
省エネ改修の減税はいつまで使えますか
国土交通省の資料では、省エネ改修の所得税の特例控除は令和10(2028)年12月31日まで、固定資産税の減額措置は令和13(2031)年3月31日までに行う工事が対象です。制度は改正されることがあるため、工事の前に最新の案内で確認します。
外壁塗装と同時に断熱改修をすれば減税の対象になりますか
断熱改修の部分が対象工事の基準を満たせば、制度の対象になる場合があります。ただし対象になるのは断熱改修に係る費用で、塗装の費用が含まれるかは資料から確認できません。見積では塗装と断熱改修の費用を分け、証明書の発行ができるかを業者に聞きます。
