数量欄の単位について、契約前に業者へ確かめる4点
見積書の数量欄は、行ごとに単位が違うことがあります。単位が違うまま金額だけを並べても、同じ工事の比較にはなりません。次の4点を業者に聞き、答えを書面に残します。これは金額の適否を決める表ではありません。
| 確かめる点 | 業者に聞く言葉 | 答えの読み方 |
|---|---|---|
| ㎡の行 | 「この㎡は、何の面積ですか。窓などの開口部は、引いてありますか」 | 塗装面積の根拠は見積書の塗装面積の根拠で確かめられます。国の数量積算基準は、開口部の面積が1か所あたり0.5㎡以下のときは、主仕上から欠除しないことを原則としています。開口部をどう扱ったかは、業者ごとに聞く点です。 |
| mの行 | 「このmは、何の長さですか。シーリングは、継ぎ目の長さですか」 | シーリングや雨どいなどの行は、長さ(m)で書かれることがあります。シーリングの行はシーリング・下地処理の項目のページで確かめられます。 |
| 箇所の行 | 「この1箇所は、何を1つと数えていますか。大きさは同じですか」 | 箇所は、1つの大きさが行ごとに違うことがあります。何を1箇所と数えたかを聞かないと、数量どうしを比べられません。 |
| 式の行 | 「この一式には、何が入っていますか。数量に直せますか」 | 「一式」の聞き方は見積書の「一式」の内容の聞き方にあります。数量が書かれていない行は、比べる前に内訳を聞きます。 |
国の数量積算基準にある単位の定め
国土交通省の「公共建築数量積算基準(令和5年改定)」は、長さ・面積・体積・質量の単位を、原則としてm、㎡、m3、tとしています。また、建具などの開口部まわりのシーリングは、設計図書の長さと内法寸法に基づく周長を数量とし、建具と水切の間のシーリングは原則として計測の対象にしないとしています。建具類は、符号とサイズ別の箇所数を数量とする定めもあります。これは公共建築の積算の基準で、戸建て住宅の見積書の書き方を定めたものではありません。出典: 同基準 第1編 総則、第2章 仕上(確認日 2026-10-12)。
同じ基準は、数量を公共建築工事標準単価積算基準の単価に対応させるとも定めています。見積書の単位と単価が、何を1つとして数えたものかをそろえて聞くことが、比べるときの前提になります。
単位の聞き方の例
次は、確かめた答えを見積書や契約書の備考に残すときの書き方を示すこのサイトの例で、標準の書式にある文言ではありません。
| 書く事項 | 書き方の例 |
|---|---|
| 塗装面積 | 塗装の数量○㎡は、開口部を引いた/引かない面積とする。 |
| 長さ | シーリングの数量○mは、継ぎ目の長さとする。 |
| 箇所 | 1箇所は、○(例: 雨どい1本)とする。 |
| 一式 | 一式の内訳は、別紙の○項目とする。 |
○の部分は、業者と相談して入れます。
このページでできないこと
このサイトは、㎡単価への換算計算をしません。外壁塗装には、1人1日で何㎡塗れるかという国の標準歩掛りが、公的に存在しないためです。業者の㎡単価が高いか安いかの判定もしません。見積の内訳の全体の読み方は見積書の内訳の見方に、項目別のチェックは見積の項目別チェックリストにあります。
よくある質問
見積書の㎡と箇所の金額は、そのまま比べられますか
そのままは比べられません。㎡は面積、箇所は個数で、1箇所の大きさも行ごとに違うことがあります。何を数えた数量かを業者に聞き、そろえてから比べます。
塗装の㎡数に、窓の面積は入っていますか
業者によって違います。国の数量積算基準は、開口部の面積が1か所あたり0.5㎡以下のときは主仕上から引かないことを原則としていますが、戸建て住宅の見積でどう扱うかは、業者に聞いて書面に書いてもらいます。
見積書の数量から、㎡単価を計算できますか
このサイトでは計算しません。塗装工事には国の標準歩掛りが公的に存在せず、数量の数え方も見積ごとに違うためです。
