新築から10年以内の売主・施工会社の責任(塗装を頼む前の確認)
新築の住宅には、引渡しから10年間、売主や施工した会社が負う責任が法律で定められています。外壁の不具合が見つかったとき、まず塗装業者へ見積を頼む前に、この責任の対象かどうかを確かめられます。ここでは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の条文で確かめられた範囲だけを整理します。保証が使えるかどうかは、契約書・保証書の内容と不具合の状態で決まるため、このページでは断定しません。
条文で確かめられた10年の責任の中身
| 確かめたいこと | 条文に書かれていること |
|---|---|
| 新築住宅を建てる工事を頼んだ場合(請負) | 品確法第94条第1項。請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力や雨水の浸入に影響のないものを除く)について、民法の担保の責任を負う |
| 新築住宅を買った場合(売買) | 品確法第95条第1項。売主は、買主に引き渡した時から10年間、同じ部分の瑕疵について、民法の担保の責任を負う |
| この規定に反する特約 | 注文者や買主に不利な特約は無効(第94条第2項、第95条第2項) |
| 責任の期間を長くできるか | 契約で、引渡しから20年以内まで伸ばせる(第97条) |
| 「瑕疵」とは | 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態(第2条第5項) |
| 「新築住宅」とは | 新たに建設された住宅で、まだ人が住んだことのないもの。建設工事の完了の日から1年を過ぎたものを除く(第2条第2項) |
出典: e-Gov法令検索「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(確認日 2026-10-16)。
外壁まわりで対象になる部分
品確法施行令第5条は、品確法第94条第1項の対象を次のように定めています。
- 構造耐力上主要な部分: 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材で、住宅の自重や積雪、風圧、地震などを支えるもの
- 雨水の浸入を防止する部分: 住宅の屋根もしくは外壁、またはこれらの開口部に設ける戸・わくその他の建具。雨水を排除するために設ける排水管のうち、屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
外壁は「雨水の浸入を防止する部分」に入ります。ただし、塗膜の色あせや汚れなど、外壁の見た目の変化がここで言う瑕疵に当たるかは、条文からは読み取れません。条文の対象は雨水の浸入や構造耐力に影響する瑕疵で、影響のないものは除かれます。当たるかどうかは、契約書・保証書の記載と、不具合の状態を踏まえて、売主や施工会社に確かめます。
出典: e-Gov法令検索「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」(確認日 2026-10-16)。
責任を果たすための備え(保険または供託)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、新築住宅を建てた建設業者に、毎年の基準日(3月31日)から3週間を過ぎる日までに、過去10年間に引き渡した新築住宅について、保証金の供託をすることを求めています(第3条第1項)。建設業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結び、発注者へ保険証券などを交付した住宅は、供託の戸数の算定から除かれます(同条第2項)。宅地建物取引業者が売主の場合にも、同じ仕組みが第11条にあります。
自宅の売主や施工会社がどちらで備えているかは、条文だけでは分かりません。引渡し時の書類で確かめます。
出典: e-Gov法令検索「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(確認日 2026-10-16)。
外壁塗装を頼む前に、書面で確かめる質問
- 引渡し日はいつか(10年の数え始めは引渡し時です)。引渡し日は、売買契約書・請負契約書や引渡し書類の日付で確かめます
- 売主や施工会社の保証書・契約書に、10年の責任の対象と期間がどう書かれているか。第97条のとおり、20年以内まで伸ばしている場合もあります
- 期間を長くする条件(点検の受診、有償の補修、指定業者での工事など)が書かれているか。条件の内容は、保証書の記載で確かめます
- 他の会社で外壁塗装をすると、保証にどう影響すると書かれているか。書かれていない場合は、売主や施工会社に書面で尋ねます
- 保険に入っているか、供託をしているか。保険なら保険証券などの書類を確かめます
- 外壁や屋根まわりで気になる不具合(雨漏りなど)があれば、いつ気づいたかの記録(写真・日付)を残し、塗装を頼む前に売主や施工会社へ連絡できるか
見積を受け取った後の確かめ方は見積を受け取った後に確かめる順番、ハウスメーカーや工務店を通した見積の違いはハウスメーカー・工務店経由と塗装店直接の見積の違い、塗装後の保証書の確認は外壁塗装の保証書とアフター点検にあります。
契約書面の内容や不具合の扱いで迷うときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にまとめています。
このページでできないこと
お宅の外壁の不具合が品確法の責任の対象かどうか、保証が使えるかどうか、見積が適正かどうかは判定しません。特定の業者やメーカーの紹介・送客もしません。地域の水準との比較は地域係数を調べるページで確認できます。参考情報であり、個別の見積の適正・不適正の判定ではありません。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
新築から10年以内なら、外壁の不具合は必ず無償で直してもらえますか
必ずとは言えません。品確法第94条・第95条は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(契約の内容に適合しない状態。構造耐力や雨水の浸入に影響のないものを除く)について、請負人や売主が責任を負うと定めています。外壁の状態がこれに当たるかは、条文だけでは決められないため、契約書・保証書を見て、売主や施工会社に書面で確かめます。
新築時の10年の責任は、外壁のどの部分が対象ですか
品確法施行令第5条は、雨水の浸入を防止する部分として、住宅の屋根もしくは外壁、またはこれらの開口部に設ける戸・わくその他の建具と、屋根・外壁の内部または屋内にある雨水を排除する排水管を定めています。外壁の塗装の色あせなどが対象かどうかは条文からは読み取れないため、書面で確かめます。
新築時の保証が10年より長いことはありますか
品確法第97条は、契約で責任を負う期間を引渡しから20年以内まで伸ばせると定めています。実際に延ばしているか、延ばす条件(点検や有償の補修など)があるかは、契約書や保証書の記載で確かめます。
