法律で確かめられること
| 項目 | 確かめられたこと | 出典 |
|---|---|---|
| 契約書面の記載 | 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、検査と引渡しの時期、不具合の責任の履行に関する措置を定めるときはその内容などを書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない | 建設業法第19条第1項 |
| 請け負った工事の一括下請負 | 建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。発注者があらかじめ書面で承諾した場合は適用しない定めもある(政令で定める重要な工事を除く) | 同法第22条第1項・第3項 |
| 不具合の通知先 | 引渡し後の不適合は、注文者がそれを知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと、追完請求・報酬減額・損害賠償・解除ができなくなる。条文の通知先は「請負人」で、契約上の請負人が誰かは契約書で決まる | 民法第637条第1項 |
出典: e-Gov法令検索「建設業法」・同「民法」(確認日 2026-10-14)。条文を読みやすいように言い換えて整理しています。
条文は、ハウスメーカーや工務店を窓口にすることも、塗装店へ直接頼むことも、どちらも禁じていません。確かめられるのは、契約書面に誰が契約の相手として載り、不具合の連絡を誰が受けるかという点です。施工を下請けに出すこと自体の扱いと、一括下請負の禁止の中身は外壁塗装を実際に施工するのは誰かと建設業法第22条の一括下請負の禁止と戸建て外壁塗装で説明しています。
依頼先で見積の見え方が変わりうる点
次は条文ではなく、当サイトの整理です。どちらの依頼先でも、見積書の同じ欄が同じ意味とは限らないため、尋ねる項目にしています。
| 確かめたいこと | 尋ね方の例 | 残し方の例 |
|---|---|---|
| 契約の相手 | 契約書の請負人の欄に載る会社はどこですか。塗装店ですか、窓口の会社ですか | 契約書の請負人欄の会社名と、建設業許可の有無を控える |
| 施工する会社 | 実際に塗る会社は契約の相手と同じですか。別の会社なら社名を教えてください | 施工する会社名と担当範囲を書面またはメッセージで残す |
| 諸経費・管理費などの名目 | 諸経費や管理費の欄に、窓口の会社の取り分と現場の経費のどちらが入りますか。内訳を示せますか | 名目ごとの金額と内訳の答えを残す(用語は見積の諸経費の用語を参照) |
| 保証書の発行者 | 保証書を出すのは窓口の会社ですか、施工した塗装店ですか | 発行者名、保証の対象、年数、対象外を保証書で確かめる |
| 不具合の連絡先 | 引渡し後に不具合があったとき、最初に連絡するのはどちらですか。電話番号と受付時間を教えてください | 連絡先を書面に残し、連絡した日付が残る方法を決めておく |
| 工事内容を変えるとき | 追加や変更の相談は、窓口の会社と塗装店のどちらに伝えればよいですか | 変更の窓口と、変更内容を書面に残す方法を決める |
保証書と民法の責任の違いは外壁塗装の保証書とアフター点検、引渡し後の通知期間は工事後の不具合と契約不適合責任で扱っています。
見積を並べて比べるときの注意
窓口の会社の見積と塗装店の見積を並べるときは、総額だけでなく、諸経費の名目、足場や下地補修の項目の有無、保証の発行者をそろえて見ると、同じ範囲の見積かどうかを確かめやすくなります。並べ方は相見積もりの比べ方、一式表記の中身は見積の一式の内訳で扱っています。
労務単価で言える範囲と言えない範囲
| 言える範囲 | 言えない範囲 |
|---|---|
| 公共工事設計労務単価は塗装工の日額で、都道府県別に公表されている。お住まいの県の水準を全国単純平均と比べる参考情報として示せる | 窓口の会社を通すと費用が高くなるか安くなるか。諸経費の金額が妥当かどうか。依頼先ごとの見積の優劣。日額から㎡単価を計算することもできない |
日額に含まれるものは塗装工日額に含まれるもの・含まれないもの、お住まいの県の日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧で確認できます。
このページでできないこと
どの依頼先が適しているかの判断、見積の適正・不適正の判定、業者や会社の評価、塗装業者の紹介・あっせんは行いません。困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。
よくある質問
ハウスメーカー経由で頼むと、実際に塗るのは別の会社になりますか
このページでは一般的な傾向は確かめられていません。建設業法第22条は、請け負った工事を「一括して」他人に請け負わせることを禁じる一方、発注者があらかじめ書面で承諾した場合は適用しない定めもあります。実際に塗る会社は、契約前に尋ねて書面に残してください。
見積書の諸経費は、窓口の会社を通すと上乗せされますか
このページでは確かめられていません。諸経費の欄に何が入るかは見積書ごとに異なるため、名目と内訳を契約前に尋ねる項目にしています。金額の妥当性の判定はしません。
塗装後に不具合が出たとき、連絡先はハウスメーカーと塗装店のどちらですか
民法第637条は、不適合を知った時から1年以内にその旨を「請負人」に通知するよう定めています。請負人が誰かは契約書の当事者欄で確かめられます。保証書の窓口が別の会社のときは、両方に日付が残る方法で連絡しておくと確かめやすくなります。
新築から10年以内の住宅で、ハウスメーカーや工務店の保証を確かめるときは新築10年以内の外壁塗装の前に確かめる品確法の10年保証で、条文と書面で確かめる質問を整理しています。
