義務になった内容と対象の作業
労働安全衛生規則(職場の安全と衛生の基準を定めた厚生労働省の省令)が改正され、2025年6月1日に施行されました。熱中症が重くなるのを防ぐため、事業者に次の3つが義務付けられています。
| 義務の内容 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 体制整備 | 熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、その旨を報告するための体制をあらかじめ整える |
| 手順作成 | 作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や処置など、悪化を防ぐための措置の内容と手順を、作業場ごとにあらかじめ定める |
| 関係者への周知 | 体制と手順を、その作業に従事する人に知らせる |
対象になるのは、WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行われる見込みの作業です。外壁塗装の工事は屋外で行うため、真夏の工事はこの条件に当たる場合があります。ただし、工事が対象かどうかは、作業をする日の暑さと作業時間で決まります。このページで個別の工事の該当を判定することはできません。
この義務を負うのは工事を行う事業者です。施主に新しい義務が生じるわけではなく、条文にも施主への定めはありません。
見積・工期の段階で業者に確かめる点
施主が確かめるのは、業者が対策をしているかどうかと、工期の組み方までです。次の点を契約前に聞くと、夏の工事の見通しが立てやすくなります。
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけたときの連絡の流れと、対処の手順を決めているか
- 夏の暑い時間帯に作業時間帯を変える場合、工期がどう変わるか
- 暑さで作業を止めた日の扱い(工期の延びた日数、費用、残金の支払い)が契約書に書かれているか(外壁塗装の工期が雨天・悪天候で延びたときの取り決めで6項目にまとめています)
- 見積書に熱中症対策の項目がある場合、何の費用か(見積の内訳の読み方)
- 工事の工程と日数の組み方(工程表の見方)
熱中症対策で見積が上がるかどうかは、確認できた資料がないため、このページでは書いていません。費用の上乗せ額の相場も示しません。
暑い時期の施工条件との関係
塗料メーカーの資料にある気温・湿度の施工条件は、塗料の仕上がりを守るための基準で、職人の健康を守るこの義務とは別のものです。夏の工事では、両方の条件から作業できる時間帯が決まります。施工条件は外壁塗装に向く季節と気温・湿度の施工条件で確認できます。
職人の日額の水準は、国が年に1回、3月に改定する都道府県別の単価で、季節ごとの単価は載せていません。夏の工事だから日額が変わる、ということもありません。日額の地域差は都道府県別一覧で見られます。
このページでできないこと
- 見積の工期や金額が妥当かの判定はしません。
- 個別の工事が義務の対象に当たるかどうかは判定できません。
- 罰則や、通達に書かれた細かな運用は確認していないため書いていません。
- 熱中症対策の費用の相場は示しません。
出典: e-Gov法令検索「労働安全衛生規則 第六百十二条の二」(法令、2026-10-14確認)、厚生労働省 奈良労働局「職場における熱中症対策の強化について」(PDF、2026-10-14確認)、厚生労働省 熊本労働局「熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)」(ページ、2026-10-14確認)。
よくある質問
外壁塗装の熱中症対策は義務になりましたか
2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則で、事業者に熱中症の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。対象は、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われる見込みの作業です。
熱中症対策の義務で外壁塗装の費用は上がりますか
このページでは確認できていません。義務の対象は事業者の体制と手順で、施主への費用の上乗せを定めた資料は確かめられませんでした。見積に熱中症対策の項目がある場合は、何の費用かを内訳で業者に聞きます。
真夏の外壁塗装は工期に余裕を見たほうがよいですか
夏の工事では、暑い時間帯の作業を避けるために作業時間帯を変える場合があります。そのとき工期がどう変わるか、変わったときの日数と費用の扱いを、契約前に書面で確かめておくと安心です。時間外労働の上限規制と週休2日が工期に関わる点は建設業の時間外労働の上限規制・週休2日と外壁塗装の工期にまとめています。
