外壁塗装の請負契約書の収入印紙と印紙税額(軽減措置は令和9年3月31日まで)

契約金額ごとの印紙税額を、国税庁の第2号文書の税額表と建設工事の軽減措置から1表にしました。消費税の書き方による記載金額の違いと、電子で交わす場合の扱いも示します。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

印紙税額は契約金額で決まる(第2号文書の税額)

国税庁の印紙税額一覧表(No.7140)は、工事請負契約書を印紙税の第2号文書(請負に関する契約書)に分類しています。税額は、契約書に記載された契約金額で決まります。記載された契約金額が1万円未満なら非課税です。外壁塗装の契約は100万円を超えることが多いため、下の表では本則の税額と、建設工事の軽減措置を受けた税額を並べました。

記載された契約金額本則の税額軽減措置の税額
1万円未満非課税非課税
1万円以上100万円以下200円軽減の対象外(本則の200円)
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下1,000円500円
300万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
契約金額の記載のないもの200円金額の記載がないため対象外(本則の200円)

出典: 国税庁タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」とNo.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(令和8年4月1日現在法令等、確認日 2026-10-12)。5,000万円を超える金額の税額は、このページでは省略しています。

軽減措置の期間と対象

No.7108は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約金額が100万円を超えるものについて、税額が軽減されると示しています。令和9年4月1日以降の扱いは、このページでは確認していません。契約書を作る時点で、国税庁のページか最寄りの税務署で期限を確かめてください。

消費税の書き方で記載金額が変わる

No.7124は、請負契約書に消費税額等が区分記載されているとき、または税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額等が明らかなときは、消費税額等を印紙税の記載金額に含めないとしています。国税庁の例では、「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と書けば記載金額は1,000万円(税額は本則で10,000円)です。「請負金額1,100万円(税込)」とだけ書いた場合は、消費税額等が明らかとはいえないため、記載金額は1,100万円(税額は本則で20,000円)として扱われます。契約書の請負代金の記載方法は、外壁塗装の契約書に書く事項の「請負代金の額」の行に、税込か税抜きかを確かめる点として載せています。

電子で契約書を交わすとき

福岡国税局が平成20年10月24日に回答した文書回答事例は、注文請書の現物を交付する代わりに、PDFなどの電磁的記録にして電子メールで送る場合を扱っています。照会の前提では、現物の交付がなければ課税文書を作成したことにはならないとして、「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。ただし、この回答は照会に書かれた事実関係を前提にしたもので、福岡国税局としての見解です。電子メールで送った後に紙の現物を別に交付した場合は、課税文書の作成に当たるという考え方が照会に書かれています。電子契約サービスの個別の仕組みがどう扱われるかは、このページでは確認していません。建設業法が電子契約に求める承諾や基準は外壁塗装を電子契約で結ぶときの建設業法上の条件で確認できます。

出典: 国税庁 福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(確認日 2026-10-12)。

契約前に確かめる点

契約書や見積書に書かれた消費税の扱いは、業者の登録番号の見方とあわせて読むと確かめやすくなります。登録番号が自宅の工事を頼む個人に関係するかは見積書・請求書の登録番号(インボイス)と自宅の外壁塗装の関係で説明しています。

このページでできないこと

国税庁のページにある税額と軽減措置の紹介にとどまります。手元の契約書が課税文書に当たるか、税額がいくらになるかの判定はしません。判断が必要なときは、税務署か税についての相談窓口に聞きます。個別の見積が適正かどうかの判定や、塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。

よくある質問

外壁塗装の契約書には、収入印紙が必要ですか

国税庁の印紙税額一覧表は、工事請負契約書を第2号文書(請負に関する契約書)としています。記載された契約金額が1万円未満なら非課税で、1万円以上なら金額に応じた税額がかかります。個別の契約書が課税文書に当たるかどうかは、このサイトでは判断しません。

建設工事の軽減措置は、いつまでですか

国税庁のタックスアンサー(No.7108)は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書で、契約金額が100万円を超えるものの税額が軽減されると示しています。

契約書に「税込」とだけ書くと、印紙税の金額は変わりますか

国税庁のタックスアンサー(No.7124)は、消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額等が明らかな場合は、その額を記載金額に含めないとしています。「税込」とだけ書いた場合は消費税額等が明らかとはいえないため、税込の金額が記載金額になります。