外壁塗装の電子契約の条件(建設業法の承諾・本人確認)

電子契約で外壁塗装の契約を結ぶ前に、建設業法が求める相手方の承諾と、システムに必要な3つの基準を、e-Govの条文で確認できます。業者に聞く項目も並べました。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

電子契約を書面に代える条件(相手方の承諾)

建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に、工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。第3項は、これに代えて、契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使う方法などの情報通信の技術を利用する方法を講じることができると定めています。国土交通省令で定める措置を講じた者は、書面の措置を講じたものとみなされます。外壁塗装の契約では、施主が相手方に当たります。

契約書に書く項目そのものは、電子でも書面でも変わりません。項目の一覧は外壁塗装の契約書に書く事項にあります。

契約前の見積書の請求と見積期間の決まりは、外壁塗装の見積期間と見積書の請求(建設業法20条3項・4項、施行令5条の9)にあります。

出典: e-Gov法令検索 建設業法(昭和24年法律第100号)第19条(確認日 2026-10-14)。

業者が先に示す方法と承諾の取り方

建設業法施行令第5条の5第1項は、電子の措置を講じようとする当事者に、あらかじめ相手方へ、講じる措置の種類と内容を示し、書面または電磁的方法による承諾を得ることを求めています。施主の側から見ると、電子契約サービスの案内メールを受け取っただけでは足りず、どのような方法で契約書が届き、どこに記録されるのかを示されたうえで承諾する流れになります。

第2項は、承諾をした後でも、相手方が書面または電磁的方法で承諾を撤回する旨を申し出たときは、書面に代えて電子の措置を講じてはならないとしています。ただし、相手方が再び承諾をした場合は除かれます。電子契約に同意した後でも、紙の契約書に戻したいと伝えれば、業者は電子の措置を続けられなくなります。

出典: e-Gov法令検索 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の5(確認日 2026-10-14)。

電子の措置に求められる3つの技術的基準

建設業法施行規則第13条の4は、電子の措置を、相手方の電子計算機のファイルに契約事項を送信して記録する方法や、閲覧に供する方法、電磁的記録媒体に記録して交付する方法などに分けています。そのうえで第2項に、どの方法にも共通する3つの技術的基準を置いています。

施行規則第13条の4第2項の基準施主が確かめる点
相手方がファイルへの記録を出力して、書面を作成できる契約書のファイルを自分でダウンロードまたは印刷できるか。サービスの契約が終わった後も取り出せるか
記録された契約事項に改変がないか確認できる措置がある契約書が後から書き換えられていないことを、どう確かめられるか
相手方が本人であることを確認できる措置がある施主本人が署名したことを、どう確かめるか(メールの確認、認証など)

閲覧に供する方法では、第3項により、契約事項をファイルに記録した旨を相手方へ通知することも求められています(相手方がすでに閲覧したことを確認したときは除く)。具体的にどの電子契約サービスがこの基準を満たすかは、このページでは確認していません。

出典: e-Gov法令検索 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の4(確認日 2026-10-14)。

収入印紙との関係

印紙税は建設業法とは別の法律で決まるため、このページでは条文の確認をしていません。福岡国税局の文書回答事例では、注文請書をPDFなどの電磁的記録にして電子メールで送る場合が扱われています。内容は外壁塗装の請負契約書の収入印紙と印紙税額の「電子で契約書を交わすとき」にまとめています。個別の電子契約サービスの扱いは、税務署か業者に確かめます。

契約前に業者へ聞く項目

聞く言葉の全体は契約前に業者へ聞く質問リスト、取り寄せる書類は契約前に取り寄せる書類の一覧にあります。

このページでできないこと

建設業法とその施行令・施行規則の条文の紹介にとどまります。手元の電子契約サービスが基準を満たすかの判定や、契約の有効性の判断はしません。判断が必要なときは、建設業の担当窓口や弁護士などの専門家に聞きます。個別の見積が適正かどうかの判定や、塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。

よくある質問

外壁塗装の契約を電子契約にしてよいですか

建設業法第19条第3項は、建設工事の請負契約の当事者が、契約の相手方の承諾を得て、書面に代えて情報通信の技術を利用する方法を講じることができると定めています。国土交通省令の基準を満たす措置を講じた者は、書面の措置を講じたものとみなされます。

電子契約にするとき、相手方の承諾は必要ですか

必要です。建設業法施行令第5条の5は、あらかじめ相手方に、講じる措置の種類と内容を示し、書面または電磁的方法による承諾を得なければならないとしています。承諾の後に相手方から撤回の申出があったときは、書面に代えて電子の措置を講じてはなりません。

電子契約の書類には、どんな技術的基準がありますか

建設業法施行規則第13条の4第2項は、相手方がファイルの記録を出力して書面を作れること、記録された契約事項に改変がないか確認できる措置があること、相手方が本人であることを確認できる措置があることの3点を挙げています。