契約書に書く16の事項(建設業法第19条第1項)
建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に、次の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付するよう定めています。外壁塗装は建設工事に当たる塗装工事です。第24条は、委託などどんな名義でも、報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約を請負契約とみなして同法を適用すると定めています。
| 号 | 条文の事項 | 外壁塗装で書面を見るときの例 |
|---|---|---|
| 1 | 工事内容 | 施工する面(外壁・付帯部など)と作業の範囲 |
| 2 | 請負代金の額 | 総額と、税込か税抜きか |
| 3 | 工事着手の時期と完成の時期 | 着工日・完成日 |
| 4 | 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容 | 作業しない曜日や時間帯を決めるとき |
| 5 | 前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期と方法 | 着手金・中間金の有無と支払日 |
| 6 | 設計変更、着手の延期、中止の申出があった場合の工期・代金の変更や損害の負担と算定方法 | 追加工事や中止のときの扱い |
| 7 | 天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担と算定方法 | 台風・長雨で工期がずれるとき |
| 8 | 価格等の変動・変更に基づく工事内容や代金の変更と算定方法 | 資材価格の変動があったとき |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 | 近隣の車や建物を汚したとき |
| 10 | 注文者が資材を提供し、または機械を貸与するときは、その内容と方法 | 施主が塗料などを用意するとき |
| 11 | 完成を確認するための検査の時期と方法、引渡しの時期 | 完了検査の日と立ち会い、引渡し日 |
| 12 | 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法 | 残金の支払日・方法 |
| 13 | 契約の内容に適合しない場合の責任、または保証保険契約の締結その他の措置の定めをするときは、その内容 | 保証書の年数・対象、保険への加入 |
| 14 | 履行の遅滞その他の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金 | 遅れたとき・解約したときの金額 |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 話し合いで決まらないときの手順 |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 | 省令で別に定められた事項(このページでは個別に確認していません) |
出典: e-Gov法令検索「建設業法」第19条・第24条(確認日 2026-10-10)。右の列の例は、このサイトが条文の言葉を外壁塗装に当てはめた文例で、条文そのものではありません。4・5・10・13号は「定めをするときは」「提供するときは」などの条件つきで、該当しなければ書かれません。
見積書との違い
見積書は、契約の前に工事の内容と金額を示す書類です。契約書は、上の事項について当事者が合意した内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付するものです。見積書の内訳の読み方は外壁塗装の見積書の内訳の見方にあります。見積書の内容が契約書にそのまま反映されているかは、2つを並べて確かめます。
契約書を受け取ったときに確かめる点
- 上の表の事項のうち、書かれていない号がないか。書かれていない場合は、定めをしない場合なのか、書き漏れなのかを業者に聞きます。
- 見積書の金額・工事の範囲と、契約書の請負代金の額・工事内容が一致しているか。「一式」の行は見積書の「一式」の内訳を業者に聞く順番で内訳を聞きます。
- 契約の後に内容を変えるときは、第19条第2項により、変更の内容も書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付します。見方は見積後の追加工事・内容変更の見方です。
- 聞く言葉は契約前に業者へ聞く質問リストにあります。
書面を電子で交わすとき
第19条第3項は、相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法で書面に代えられると定めています。承諾の取り方と電子の措置の基準は外壁塗装を電子契約で結ぶときの建設業法上の条件にまとめています。契約書に貼る収入印紙の税額は外壁塗装の請負契約書の収入印紙と印紙税額にまとめています。
第7号の天災その他不可抗力による工期の変更を、契約前に業者へどう聞くかは工期が雨天・悪天候で延びたときの取り決めにまとめています。
契約の後の撤回について
訪問販売で契約した場合の撤回の期間と条件は訪問販売で外壁塗装を契約したときのクーリング・オフにまとめています。「火災保険で無料で直せる」と勧誘されたときに確かめる点は外壁塗装で火災保険が使える範囲と勧誘の注意点にあります。工事後に不具合が見つかったときの民法の通知期間は工事後の不具合と契約不適合責任で説明しています。困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口です。自宅の一部を店舗や事務所に使う住宅で、事業用の契約としてクーリング・オフが使えるかは店舗兼用住宅の外壁塗装とクーリング・オフの条文で条文を確かめられます。
クーリング・オフの期間を過ぎてから解約したいときの契約書の確認点は契約後の解約・違約金・手付の確認点にあります。
事故の補償と保険、廃棄物の処理、ベランダ防水の範囲を書面に残す確認項目は事故・飛散の補償と賠償責任保険、廃棄物の処理、ベランダ・バルコニー防水の各ページにあります。
契約書面の価格等の変動に関する定めは塗料・資材の値上げと見積の価格改定、施工する人の確認は外壁塗装を実際に施工するのは誰かの確認点でも扱っています。
このページでできないこと
条文の事項の紹介にとどまります。国土交通省の標準請負契約約款の個別条項は、このページでは確認していません。個別の見積や契約書が適正かどうかの判定はしません。塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
外壁塗装の契約書は、必ず作らなければなりませんか
建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に、定められた事項を書面に記載して相互に交付するよう定めています。第24条は名義を問わず建設工事の完成を目的とする契約に同法を適用するとしています。個別の契約がどう扱われるかは、このサイトでは判断しません。
契約書に16の事項がすべて書かれていなければ、違法ですか
判断はしません。条文には、定めをするときに記載する事項(第4・5・10・13号)があります。書かれていない号は、定めをしないのか書き漏れなのかを業者に聞き、困ったときは相談窓口のページにある公的な窓口を使います。
契約の後に工事内容を変えるときも書面が必要ですか
第19条第2項は、第1項の事項に該当する内容を変更するとき、変更の内容を書面に記載して署名または記名押印し、相互に交付するよう定めています。
契約書に付く約款の元になる国の標準約款の読み方は民間建設工事標準請負契約約款(乙)の読み方にあります。
