基礎・土台まわりの塗装とモルタル補修の見積項目

見積書に基礎(立ち上がり)や土台まわりの行があるとき、契約前に業者へ何を確かめるかの整理です。国土交通省告示のひび割れ幅の区分と、その告示の適用範囲を出典つきで示します。お宅の見積やひび割れの適否は判定しません。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

先に結論:基礎の塗装の範囲を決めた公的な基準は確認できませんでした

基礎の立ち上がりを塗るか、モルタルで補修してから塗るかを一律に決めた公的な基準は、確認した範囲にありませんでした。確認できたのは、基礎のひび割れ幅を見る国土交通省告示があること、その告示が塗り替えの基準ではないことの2点です。このページは、この2点を押さえたうえで、見積書のどこを見ればよいかを整理します。

国土交通省告示がひび割れ幅をどう区分しているか

平成12年建設省告示第1653号「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」は、基礎のひび割れについて、仕上げが乾式(板やボードなど、水を使わず取り付ける材料)か湿式(モルタルなど、水で練って塗る材料)かで区分を分け、幅0.3mm以上0.5mm未満と0.5mm以上を区分の境目に使っています。

基礎(乾式の仕上材)のひび割れ構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性
下の2区分に当たらないひび割れ低い
複数の仕上材にまたがった幅0.3mm以上のひび割れ、または仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ一定程度存する
仕上材と構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ、またはさび汁を伴うひび割れなど高い

湿式の仕上材(モルタルなど)の区分は告示に別の表があります。表の条件は仕上材の種類と、ひび割れがどの部材にまたがるかで細かく分かれるため、ここでは乾式の表だけを抜き出しました。

出典: 国土交通省「平成十二年建設省告示第千六百五十三号 住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」第3 各不具合事象ごとの基準 (2)基礎(確認日 2026-10-15)。

この告示が塗り替えの基準ではない理由

告示の第2は、適用範囲を次の3つに限っています。

つまりこの数値は、新築時の瑕疵(建物に本来あるべき品質が欠けていること)が争われる場面の参考基準です。築年数の経った住宅の外壁塗装で、基礎のひび割れを補修するか、塗装だけにするかを決める基準ではありません。幅の数字を見積の判断に直接当てはめず、現地で調べた業者に、そのひび割れをどう扱うかを説明してもらってください。

見積書で確かめる点

  1. 基礎(立ち上がり)や土台まわりの行が、外壁塗装とは別の項目として書かれているか、外壁の面積に含まれているか。
  2. ひび割れや欠けの補修が、塗装と別の行で、範囲と数量つきで書かれているか。「基礎塗装」とだけ書かれていないか。
  3. 補修の方法(モルタルの充てん、シーリングなど)が書かれているか。
  4. 基礎のひび割れを現地調査で見たか。見た場所と、見ていない場所はどこか。
  5. 数量の単位(㎡・m・箇所)が書かれているか。
  6. 地面に近い部分の塗装で、塗料名と塗る回数が外壁と同じ書き方で書かれているか。

ひび割れ補修の行の読み方はひび割れ補修の見積項目、現地調査の確認は現地調査で確かめる点、確かめる順番は見積を受け取った後に確かめる順番にあります。木部の土台まわりの傷みは木部の腐朽・シロアリが疑われるときの見積の分け方を参照してください。

このページでできないこと

お宅の基礎のひび割れが問題かどうか、見積の金額が高い・安いかの判定はしません。ひび割れの原因や構造への影響は、現地を調べた専門家の判断になります。

よくある質問

基礎のひび割れは、塗装で直りますか

塗装は表面を覆う工事で、ひび割れそのものを直す工事ではありません。補修の行(範囲・方法・数量)が塗装と別に書かれているかを、見積書で確かめてください。

ひび割れ幅0.3mmや0.5mmは、塗り替えの基準ですか

いいえ。国土交通省告示第1653号の数値は、新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争処理で、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性を見る参考基準です。塗装や補修の要否を決める基準ではありません。

見積書に『基礎塗装』と書かれていれば、モルタル補修も入っていますか

書かれた項目名だけでは分かりません。塗装だけか、ひび割れや欠けの補修を含むか、数量の単位は何かを業者に確かめてください。

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