庭木・植栽に当たる足場と養生の剪定・移動と費用の確認項目

外壁塗装の足場や養生が庭木・植栽に当たるとき、剪定や移動を誰が行い、費用が見積に入っているかを、契約前に業者へ確かめる項目を整理しました。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

見積書で見落としやすい庭木・植栽の扱い

外壁の近くに庭木や植え込みがあると、足場を組む、塗料の飛散を覆う、道具を通すといった作業の邪魔になることがあります。枝を切る、鉢や植え込みを動かす、といった対応が必要かどうかは、見積書に書かれていないことが多い項目です。契約前に、誰が行い、費用がどの行に入っているかを確かめておくと、工事が始まってからの食い違いを減らせます。室外機や雨戸など設備側の脱着は室外機・雨戸・太陽光パネルの脱着と養生の確認項目、足場の見積の行は足場の見積項目と契約前の確認にあります。

契約前に業者へ確かめる項目

場面聞くこと(当サイトの整理)
枝が外壁や足場の位置に出ている剪定が必要と見ているか。必要な場合、どの木のどの枝を、誰が切るのか。切る前に、自分に確認があるか
植え込み・鉢・花壇が外壁際にある動かす必要があるか。動かす場合、誰が動かし、工事後に元の位置へ戻すのか。覆って残す方法は取れないか
庭木を覆う養生を行うシートで覆うのか、結ぶのか。枝や葉を傷める可能性を、事前に説明してもらえるか
大きな木・高い木・思い入れのある木塗装業者が触れる範囲か。専門の庭師や造園業者に頼む場合、手配と費用は誰が負担するか
隣家の敷地にかかる木や、隣家の木敷地の境を越える枝の扱いを、自分から隣家へ伝えるのか。業者が挨拶で触れるのか
工事後に枝や植栽が傷んだ連絡先と、補修や弁償の扱いがどうなっているか。保険の対象かどうか

共通して確かめたい点は4つです。1つ目は、剪定や移動が必要かどうかを、見積の前の現地確認で見てもらえたか。2つ目は、費用が別の行か、足場や養生の行に含まれているか。3つ目は、切る、動かす前に、どの木か、どの程度かを自分が確認できるか。4つ目は、木が傷んだときの連絡先と対応です。事故の補償や保険の扱いは工事中の事故・飛散の補償と保険に、近隣への挨拶は近隣への挨拶の確認にあります。

国の資料で確かめられたこと

国土交通省官庁営繕部の公共建築工事標準仕様書(建築工事編、平成28年版)の1章(共通事項)1.3.12は、「既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う」と定めています。養生は、既存の部分を汚さないように覆う作業を指す語として、工事の共通の事項に置かれています。出典: 国土交通省「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版」(確認日 2026-10-14)。

この仕様書は公共建築工事の仕様で、民間の住宅の塗り替え見積に適用されるものではありません。庭木の剪定や移動を誰が行うか、費用をどの行に入れるかを定めた規定は、確かめた範囲では見当たりませんでした。

労務単価の比較で言えること・言えないこと

国の公共工事設計労務単価表(令和8年3月適用)の職種定義では、造園工は「樹木の植栽または維持管理」などを主な作業とする職種として、塗装工とは別に置かれています(公共工事設計労務単価表の職種定義、確認日 2026-10-14)。

このページでできないこと

剪定や移動の金額の適正・不適正の判定、作業を誰が行うべきかの断定はしません。木の種類ごとの剪定の適期や、木を傷めない方法は、造園業者など専門家に確かめてください。

よくある質問

庭木の剪定は、外壁塗装の見積に含まれているものですか

決まってはいません。このページで確かめた国の資料には、誰が行うかを定めた規定は見当たりません。見積に含まれる場合、別の行になる場合、依頼者が自分で行う前提の場合があるため、契約前に、どの枝を誰が切るのか、費用がどの行に入っているかを聞きます。

見積に剪定の行がないときは、費用がかからないということですか

そうとは言えません。足場や養生の行に含まれている場合や、工事の途中で必要と分かって追加になる場合があります。行がないことだけでは判断できないため、現地確認の時点で、木が作業に当たるかどうかを一緒に見てもらいます。

労務単価から、剪定や移動の金額が適正か分かりますか

分かりません。国の労務単価表には造園工の職種がありますが、剪定や移動の単価や作業量は示していません。日額は職種ごとの賃金水準を示す表で、個々の作業の金額は示していません。