近隣あいさつで契約前に業者へ聞く6項目
外壁塗装は、足場の組立、高圧洗浄、塗装と、近隣に音・水・においが届く工程が続きます。見積を受け取ったあと、契約の前に、次の6項目を業者に聞き、答えを書面で残します。これは業者の適否を決める表ではなく、聞き漏らしを防ぐための項目です。
| 項目 | 業者に聞く言葉 | 答えの読み方 |
|---|---|---|
| だれが行うか | 「着工前の近隣へのあいさつは、御社が行いますか。私が行う部分はありますか」 | 住宅リフォーム推進協議会の事業者向け資料は、リフォーム事業の流れで、着工前準備に近隣への挨拶を置いています。業者が行う前提で聞き、施主が行う範囲があれば分けて書き留めます。 |
| いつ・どこまで | 「着工の何日前までに、どの範囲の家へ行きますか」 | 日にちと範囲(隣家・向かいの家・裏の家など)を聞きます。決まった基準は確かめられなかったため、業者の答えを書面に残します。 |
| 伝える内容 | 「工期、作業時間、音やにおいの出る工程、足場の期間をどう伝えますか」 | 工期と足場の質問は契約前に業者へ聞く質問リストと同じ答えにそろっているかを見ます。 |
| 隣の敷地を使うか | 「足場や養生が隣の敷地にかかりますか。かかる場合、隣の人への連絡はだれがしますか」 | 民法第209条の通知の定めが関わり得ます。下の節で原文の要点を示します。 |
| 工事中の苦情の窓口 | 「工事中に近隣から苦情が出たとき、連絡を受ける担当者と連絡先はどなたですか」 | 現場の担当者の氏名と電話番号を、書面で受け取ります。連絡がつく時間帯も聞きます。 |
| 近隣に損害が出たとき | 「近隣の車や洗濯物、外構に塗料が付いたときの対応と、保険の有無を教えてください」 | 保険の名称と対象は、証券や書面で見せてもらいます。このサイトでは保険の内容の良し悪しは判定しません。 |
出典: 住宅リフォーム推進協議会「リフォーム事業の進め方」(j-reform.com・PDF)の事業の流れの図(確認日 2026-10-11)。同資料は、着工前準備として「建築確認申請、融資手続き、協力業者選定、近隣への挨拶などを行う」、着工・工事中として「お客様、近隣居住者に配慮して工事を行う」と記しています。着工前の建築確認申請が外壁塗装で要るかどうかは外壁塗装で建築確認申請は要るかで確かめられます。
足場が隣の敷地にかかるときの民法の定め
民法第209条は、土地の所有者が、境界やその付近の障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕のため、必要な範囲で隣地を使えると定めています。ただし住家には、その居住者の承諾がなければ立ち入れません(同条第1項)。
- 使う日時・場所・方法は、隣地の所有者と隣地を現に使う人に、損害が最も少ないものを選びます(第2項)。
- 隣地を使う人は、あらかじめ、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と使用者に通知します。事前の通知が難しいときは、使い始めた後に遅れず通知すれば足ります(第3項)。
- 隣地の所有者や使用者が損害を受けたときは、償金を請求できます(第4項)。
外壁塗装の足場や養生が、この条文の「隣地の使用」に当たるかは、敷地の境界との距離などの個別の事情で変わります。このページでは当たるとも当たらないとも決めません。隣の敷地にかかる可能性があるときは、契約前に、通知と承諾を業者と施主のどちらが行うかを書面で決めておきます。条文の4項目と業者への聞き方は足場で隣の敷地を使うとき(民法209条)にあります。出典: e-Gov法令検索「民法」第209条(確認日 2026-10-11)。
契約書や見積書への書き方の例
近隣対応は、見積書の備考か、契約書の特約の欄に書けます。住宅リフォーム推進協議会の契約書の案内資料(令和7年版)には「近隣」の語が見当たらなかったため、標準の書式にある文言ではなく、このサイトが示す書き方の例です。
| 書く事項 | 書き方の例 |
|---|---|
| あいさつの担当 | 近隣へのあいさつは、着工の○日前までに、受注者(業者)が行う。範囲は隣接する○軒と向かいの○軒とする。 |
| 伝える内容 | 工期、作業時間、足場の設置期間、音・水・においの出る工程の予定を書面にして渡す。 |
| 苦情の窓口 | 工事中の近隣からの連絡は、現場担当者(氏名・電話番号)が受け、受注者が対応する。対応の結果は発注者に報告する。 |
| 隣地の使用 | 足場や養生が隣地にかかる場合の通知・承諾は、受注者が行う。 |
○の部分は、業者と相談して数字を入れます。上の文言は、書面に残す形を示すもので、この通りに書けば足りるとは限りません。契約書に書く事項の全体は外壁塗装の契約書に書く事項にあります。
契約前の営業のあいさつと、工事前の近隣あいさつは別
船橋市の消費生活センターは、「近くで工事をしています」「あいさつに来ました」といった言葉を、屋根工事のトラブルで要注意のキーワードに挙げています。不安をあおり契約を急がせる言い方に対して、その場で契約せず消費生活センターに相談するよう呼びかけています。出典: 船橋市「消費生活センター便り 2023年号外」(確認日 2026-10-11)。
この近隣あいさつは、契約したあとの着工前に、業者が近所へ工事を知らせるものです。契約前に突然訪ねてきて契約を急がせる訪問とは、時期も目的も違います。訪問販売で契約した後に撤回できる期間は訪問販売のクーリング・オフ、契約や勧誘で困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にまとめています。
工事中に臭い・飛散・騒音の苦情が出たときの窓口と、契約前に確かめる項目は外壁塗装の工事中に近隣から苦情が出たときの窓口と対応にあります。
塗料の飛散などの事故が起きたときの補償と業者の賠償責任保険は工事中の事故・飛散の補償と賠償責任保険の確認点にあります。
自分が住んでいない家の外壁塗装を遠方から頼むときの名義・立ち会い・連絡先の決め方は空き家・相続した家の外壁塗装を遠方から頼むとき確かめる点にあります。
このページでできないこと
近隣あいさつの範囲や日数の基準、苦情が出たときの責任の分け方は、このサイトでは確かめられませんでした。業者の近隣対応が適切かどうか、見積が高い・安いかの判定はできません。塗装工事は市場単価で積算され、国の標準歩掛りが公的に存在しないため、日額から1平方メートルあたりの単価も出しません。足場の行を国の職種区分で読むときは外壁塗装の作業と国の職種区分の対応をご覧ください。
近隣ではなく住む本人の暮らし(窓の開閉・洗濯物・在宅・ペット・室外機)について業者に聞く点は外壁塗装の工事中の暮らしへの影響の確認点にあります。
よくある質問
近隣へのあいさつは、法律で業者に義務づけられていますか
このページで確かめた範囲では、外壁塗装の近隣あいさつそのものを義務づける条文は確認できませんでした。住宅リフォーム推進協議会の事業者向け資料は、着工前の準備に近隣への挨拶を含めています。だれが行うかは、契約前に業者へ聞き、書面に残すのが確実です。
足場が隣の敷地にかかるときは、隣の人に断る必要がありますか
民法第209条は、境界やその付近の建物の修繕のため必要な範囲で隣地を使えるとしたうえで、使う前に目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と使用者へ通知するよう定めています。住家には居住者の承諾なしに立ち入れません。足場がこれに当たるかは敷地の状況で変わるため、契約前に業者へ確かめます。
「近くで工事をしています」とあいさつに来た業者は、近隣あいさつの業者ですか
工事前の近隣あいさつとは別のものです。船橋市の消費生活センターは、「近くで工事をしています」「あいさつに来ました」を要注意の言葉に挙げ、その場で契約せず消費生活センターに相談するよう呼びかけています。
