許可が要らない「軽微な建設工事」の金額
建設業法第3条第1項は、建設業を営もうとする者に許可を受けるよう定め、ただし書で、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は許可が要らないとしています。政令(建設業法施行令第1条の2第1項)は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事としています。
| 工事の区分 | 許可が要らない軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外(外壁塗装を塗装工事として請け負う場合を含む) | 工事1件の請負代金の額が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
国土交通省「建設業の許可とは」は、この金額に取引に係る消費税および地方消費税の額を含むと明記しています。つまり、税込の請負代金で数えます。
出典: e-Gov法令検索「建設業法」第3条、e-Gov法令検索「建設業法施行令」第1条の2、国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-10)。
金額の数え方(施行令第1条の2第2項・第3項)
- 同一の建設業を営む者が、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で数えます。正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りではありません(第2項)。
- 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格、または市場価格と運送賃を請負代金の額に加えた額で数えます(第3項)。
金額の数え方の計算例
上の定めを当てはめた計算例です。金額は説明のための仮の数字で、実際の工事や見積を示すものではありません。建築一式工事以外として請け負う場合の500万円未満かどうかで数えています。
| 場面 | 数え方 | 500万円との比較 |
|---|---|---|
| 見積の本体価格が460万円、消費税率10% | 460万円+消費税46万円=506万円(税込で数える) | 500万円以上 |
| 工事を300万円と250万円の2契約に分ける(正当な理由なし) | 300万円+250万円=550万円(第2項) | 500万円以上 |
| 請負代金450万円、注文者が市場価格100万円の材料を提供 | 450万円+100万円=550万円(第3項) | 500万円以上 |
| 見積の税込総額が480万円、分割や材料提供なし | 480万円 | 500万円未満 |
本体価格が500万円未満でも、消費税を足すと500万円以上になる場合があります。見積書の総額が税込か税抜かは、見積書の表記で確かめます。個別の工事が許可の要る工事かどうかの判断は、許可行政庁に確かめてください。
許可のない業者に頼むときに確かめる点
- 見積書の総額(税込)が500万円未満か。500万円以上の塗装工事なら、請け負う業者に建設業の許可が必要かどうかを、業者に聞いて確かめます。
- 許可を受けている業者かどうかは、許可行政庁(国土交通大臣または営業所のある都道府県知事)に確かめられます。国土交通省のページに「許可行政庁一覧表」があります。
- 許可が要らない金額の工事でも、請負契約の書面を交わす定め(建設業法第19条)は条文上、許可の有無で書き分けられていません。書く事項は外壁塗装の契約書に書く事項にあります。
- 許可の有無は、工事の出来や価格の適正さを示すものではありません。このサイトは業者の良し悪しを判断しません。
見積を受け取った後に確かめる順番は見積を受け取った後に確かめる順番、困ったときの窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。
許可を受けた業者が工事現場に掲げる許可票(標識)の掲示先と記載項目は外壁塗装の現場の建設業許可票にあります。
許可の確認のあとに、実際に施工する人(自社の職人か下請けか)と現場の責任者を尋ねる項目は外壁塗装を実際に施工するのは誰かの確認点にあります。
口コミ・評判の星の数を見る前に公的な窓口で確かめられることは口コミ・評判の星の数を見る前に公的な窓口で確かめられることにあります。
このページでできないこと
条文と国土交通省のページが定める金額の紹介にとどまります。個別の工事が建築一式工事か塗装工事かの区分は、このページでは判断しません。個別の見積や契約書が適正かどうかの判定はしません。塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
外壁塗装で建設業許可が要らないのは、いくらまでですか
建築一式工事以外の工事は、工事1件の請負代金の額が500万円未満です。税込の額で数えます(建設業法施行令第1条の2、国土交通省「建設業の許可とは」。確認日 2026-10-10)。外壁塗装をどの工事区分で請け負うかは、このサイトでは判断しません。
工事を2回の契約に分ければ、許可は要りませんか
施行令第1条の2第2項は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で数えるとしています。正当な理由に基づいて分割した場合は除かれます。
許可のない業者に頼んでも、契約書は必要ですか
建設業法第19条は、建設工事の請負契約の当事者に書面の交付を定めており、条文は許可の有無で書き分けていません。個別の契約の扱いは、このサイトでは判断しません。
