外壁塗装を実際に施工するのは誰か(自社の職人か下請けか・現場の責任者・塗装技能士の資格)

外壁塗装を実際に施工するのは自社の職人か下請けか、現場の責任者は誰か、資格を持つ人が入るかを、契約前に業者へ尋ねる項目として整理しました。業者の良否の判断は勧めません。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

法律で確かめられること

項目確かめられたこと出典
請け負った工事の一括下請負建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。発注者があらかじめ書面で承諾した場合は適用しない定めもある(政令で定める重要な工事を除く)建設業法第22条第1項・第3項
現場の責任者建設業者は、工事を施工するときは、工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない同法第26条第1項
技能士の名称技能検定に合格した人は技能士と称することができる。その場合は合格した職種と等級を表示する。技能士でない人は技能士という名称を用いてはならない職業能力開発促進法第50条第1項・第2項・第4項

出典: e-Gov法令検索「建設業法」・同「職業能力開発促進法」(確認日 2026-10-12)。条文を読みやすいように言い換えて整理しています。

条文は、下請けを使うこと自体や、塗装の施工に技能士を使うことを求めてはいません。誰が施工し、誰が現場を見るかは、契約前に業者へ尋ねて書面に残すことで確かめやすくなります。

契約前に業者へ確かめる項目

次は条文ではなく、当サイトの整理です。答えの良し悪しは判定しません。

確かめたいこと尋ね方の例残し方の例
実際に塗る人の所属施工は御社の職人ですか、協力会社に出しますか見積書・契約書面に施工体制の記載があるか、なければメッセージで答えを残す
下請けに出す範囲足場・塗装・防水など、どの工程を協力会社に出しますか工程ごとの担当を書面または控えに残す
現場の責任者現場を見る責任者の名前と、現場に来る頻度を教えてください責任者名と連絡先を書面に残す
資格の有無塗装技能士などの資格を持つ人が施工や指導に入りますか(職種と等級も)資格を持つ人がいる場合は、職種と等級の答えを残す
職人が替わるとき担当の職人が替わる場合は、事前に連絡をもらえますか連絡の方法を決めて残す

工事中の確認の取り決めは工事中の工程ごとの確認点、契約前に聞く質問の全体は契約前に業者へ確かめる質問、業者の許可と保険の確認は建設業許可と見積の金額で扱っています。

労務単価で言える範囲と言えない範囲

言える範囲言えない範囲
公共工事設計労務単価は塗装工の日額で、都道府県別に公表されている。お住まいの県の水準を全国単純平均と比べる参考情報として示せる施工者が自社の職人か下請けか、資格を持つ人がいるか。誰が施工するかで見積の金額が適正かどうか。日額から㎡単価を計算することもできない

資格と職人の経験の確認は塗装技能士と見積の資格欄、建設キャリアアップシステムのレベルで扱っています。

日額に含まれるものは塗装工日額に含まれるもの・含まれないもので説明しています。

窓口の会社を通す場合と塗装店へ直接頼む場合の見積の違いは依頼先別の見積の違いの確認点で扱っています。

一括下請負の禁止が戸建ての外壁塗装にどう当てはまるか、発注者の承諾と元請の実質的な関与の中身は建設業法第22条の一括下請負の禁止と戸建て外壁塗装で扱っています。

このページでできないこと

業者の施工体制が十分か、資格の有無で業者の良否を判断すること、業者の評価、塗装業者の紹介・あっせんは行いません。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。

よくある質問

外壁塗装を下請けに出すことは法律で禁止されていますか

建設業法第22条は、請け負った工事を「一括して」他人に請け負わせることを禁じています。下請けを使うこと自体を禁じる規定ではありません。この条文は、注文者の書面による承諾があれば例外となる場合も定めています。誰が施工するかは、契約前に業者へ尋ねて書面に残してください。

塗装技能士の資格がない職人が施工すると違法ですか

このページでは確かめられていません。職業能力開発促進法第50条は、技能検定に合格した人が技能士と称できるとし、技能士でない人が技能士の名称を用いることを禁じていますが、外壁塗装の施工に技能士の資格を求める規定は、このページでは確かめられていません。資格の有無は、契約前に業者へ尋ねる項目です。

現場の責任者は誰がなりますか

建設業法第26条第1項は、建設業者が工事を施工するときは、工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。誰が主任技術者かは、契約前に業者へ尋ねてください。