クーリング・オフの期間外に関わる条文
訪問販売で契約した場合の8日以内の撤回は訪問販売で外壁塗装を契約したときのクーリング・オフにまとめています。期間を過ぎたあとに関わる条文は次のとおりです。
| 場面 | 条文が定めていること | 条 |
|---|---|---|
| 注文者から解除するとき | 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる | 民法第641条 |
| 解除の伝え方 | 解除は、相手方に対する意思表示によってする。その意思表示は撤回できない | 民法第540条 |
| 業者が約束を守らないとき | 相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約の解除ができる。不履行が軽微なときは除く | 民法第541条 |
| 違約金の定め | 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定できる。違約金は、賠償額の予定と推定する | 民法第420条 |
| 手付 | 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除ができる。相手方が履行に着手した後は除く(売買についての条文) | 民法第557条第1項 |
| 消費者の違約金 | 解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項で、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は、無効 | 消費者契約法第9条第1号 |
| 違約金の根拠の説明 | 事業者は、消費者から説明を求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない | 同法第9条第2項 |
| 訪問販売の契約の解除 | 訪問販売などで結んだ契約が解除されたとき、違約金の定めがあっても、請求できる額に上限がある。工事の開始前は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額、開始後は提供された役務の対価に相当する額など | 特定商取引法第10条第1項 |
出典: e-Gov法令検索「民法」、「消費者契約法」、「特定商取引に関する法律」の各条(確認日 2026-10-12)。民法第557条は売買の手付の条文なので、外壁塗装の手付金に当てはまるかどうかは契約書の文言で変わります。特定商取引法第10条の対象になるのは同法の訪問販売などに当たる契約で、契約ごとに当たるかどうかは個別の事情で変わります。このページでは判定しません。
契約書で確かめる項目
次は条文ではなく、当サイトの整理です。契約書や約款を手元に置いて、該当する箇所を探してください。
| 確かめる項目 | 見る箇所 | 聞く内容 |
|---|---|---|
| 解約の通知方法 | 解約・解除の条項 | 口頭でよいか、書面か。誰に、いつまでに、どこへ送るか。控えを残せる方法か |
| 違約金の額と計算 | 違約金・損害賠償の条項 | 定額か割合か。着工前と着工後で額が違うか。算定の根拠を説明してもらえるか |
| 手付金・前払い金の扱い | 支払条件の条項 | 解約したとき戻るか、違約金に充てられるか。解約手付と書かれているか |
| 着工前後の区分 | 工程・解除の条項 | 材料の発注済み分、足場の設置後の費用をどう扱うか |
| 業者側の事情 | 解除の条項 | 業者が約束を守らないときに、こちらから解除できる条件の記載があるか |
手付金や前払いの条件は外壁塗装の手付金・前払い・支払時期、契約書の記載事項全体は契約書の記載事項で確認できます。約款の条項そのものの読み方は民間建設工事標準請負契約約款(乙)の読み方にあります。契約前に見積や契約を断る場面は見積・契約を断るときの伝え方にあります。
困ったときの窓口
- 消費者ホットライン188: 地方公共団体の消費生活センターや相談窓口を案内します。つながらないときは、国民生活センターのバックアップ相談(03-3446-0999、平日10時から16時)も使えます。出典: 消費者庁「消費者ホットライン」(確認日 2026-10-12)
- 相談の前に、契約書、見積書、支払の記録、業者とのやりとりの日付と内容を手元にそろえておくと、状況を伝えやすくなります(当サイトの整理)
- 外壁塗装の見積や契約の相談に使える窓口の使い分けは見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります
このページでできないこと
個別の契約を解約できるかどうか、違約金が有効かどうかの判定、法的助言はしません。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
外壁塗装のクーリング・オフの期間を過ぎたら、もう解約できませんか
クーリング・オフの期間を過ぎても、民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除ができると定めています。賠償の額は契約書の違約金の条項などで変わるため、解約の前に契約書の条項を確かめ、不明なときは消費者ホットライン188で窓口を案内してもらってください。
契約書に、解約すると代金の全額を払うと書いてあるときは、その額を払う必要がありますか
消費者契約法第9条第1号は、解除に伴う違約金を定める条項のうち、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効と定めています。超えるかどうかは契約ごとの事情で変わるため、第9条第2項により、算定の根拠の概要を事業者に説明してもらい、窓口にも相談してください。
外壁塗装の手付金は、解約したら戻ってきますか
民法第557条は売買の手付について、買主は手付を放棄して契約を解除できると定めていますが、外壁塗装の手付金の扱いは契約書の文言で変わります。解約したとき戻るか、違約金に充てられるかを契約書で確かめてください。訪問販売の契約には、特定商取引法第10条の上限もあります。
