訪問販売で外壁塗装を契約したときのクーリング・オフ(8日以内・対象と対象外)

訪問販売で外壁塗装の契約をした後に、申込みの撤回や契約の解除ができる期間と条件を、特定商取引法の条文で整理しました。個別の契約が当てはまるかは判定しません。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

クーリング・オフの期間は書面を受け取った日から8日

特定商取引法第9条第1項は、営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合や契約を締結した場合などに、申込者等が書面または電磁的記録で申込みの撤回または契約の解除ができると定めています。この仕組みが一般に「クーリング・オフ」と呼ばれます。

期間は、法定の書面(第5条第1項または第2項の書面。それより前に第4条第1項の書面を受け取ったときはその書面)を受け取った日から数えて8日を経過するまでです。業者が撤回に関する事項について不実のことを告げたり、威迫して困惑させたりして期間内に行使できなかったときは、業者が撤回できる旨を所定の方法で書いて渡した書面を受け取った日から8日、と条文は定めています。

条文で決まっている効果

項目条文が定めていること条
効力の発生撤回等の書面または電磁的記録による通知を発した時に効力が生じる第9条第2項
違約金撤回等に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できない第9条第3項
工事が済んでいた場合の対価役務が提供された後でも、役務の対価その他の金銭の支払を請求できない第9条第5項
受け取り済みの金銭契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに返還しなければならない第9条第6項
建物の現状の変更建物その他の工作物の現状が変更されたときは、原状回復に必要な措置を無償で請求できる第9条第7項
申込者に不利な特約これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効第9条第8項

出典: e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第9条(確認日 2026-10-10)。

対象にならない場合として条文にあるもの

出典: 同法第26条(e-Gov法令検索、確認日 2026-10-10)。

見積を受け取った後の流れの中での位置づけ

クーリング・オフは、契約をした後に使う仕組みです。契約の前に確かめることは契約前に業者へ聞く質問リストに、見積を受け取った後に確かめる順番は見積を受け取った後に確かめる順番にまとめています。

契約や勧誘で困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。通知の出し方や、今回の契約が対象かどうかは、消費者庁や国民生活センター、お住まいの地域の消費生活センターなどの公的な窓口で確かめてください。

契約をする前に断るときの伝え方と、断った後も営業が続くときの確認先は外壁塗装の見積・契約を断るときの伝え方と確認先にあります。

突然の訪問で無料点検を勧められたときの勧誘の型と契約前の確認点は無料点検で危ないと言われたときの契約前の確認点にあります。

訪問販売で屋根・外壁などの工事を短期間に重ねて契約したときの、契約から1年以内の解除の定めは過量販売の解除(特定商取引法9条の2)にあります。

クーリング・オフの期間を過ぎてから解約したいときの契約書の確認点は契約後の解約・違約金・手付の確認点にあります。

このページでできないこと

個別の契約が有効か無効か、クーリング・オフができるかどうかの判定はしません。見積が高い・安いかの判定もしません。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。

よくある質問

訪問販売で外壁塗装を契約したら、何日以内ならクーリング・オフできますか

特定商取引法第9条第1項は、法定の書面を受け取った日から8日を経過するまでとしています。書面を受け取っていない、または書面に不備があるときの扱いは個別の事情によるため、消費生活センターなどの公的な窓口に確かめてください。

工事がもう始まっていても、クーリング・オフできますか

第9条第5項は、役務が提供された後でも、事業者は役務の対価その他の金銭の支払を請求できないと定めています。第7項は、土地や建物の現状が変更されたときの原状回復を無償で請求できると定めています。個別の契約に当てはまるかは、公的な窓口に確かめてください。

自分から業者を呼んで見積を頼んだ場合も、クーリング・オフできますか

第26条第6項第1号は、住居で契約の申込みや締結を請求した者に対する訪問販売には第4条から第10条までを適用しないと定めています。ただし、どの場合が当たるかは個別の事情で変わるため、消費生活センターなどに確かめてください。

このページの期限を、見積の有効期限・手付・支払時期・不具合の通知期間と並べた表は見積から工事後までの期限の一覧にあります。

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