外壁塗装の残り塗料・洗浄排水・養生材の廃棄物の処理は誰が行うか(見積の項目と契約前の確認点)

外壁塗装で出る残った塗料・洗浄排水・養生材などの廃棄物の処理を、誰がどう行い、見積のどの項目に入るかを、契約前に業者へ確かめる項目として整理しました。見積の金額が適正かどうかの判断は勧めません。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

法律で確かめられること

項目確かめられたこと出典
建設工事の廃棄物の事業者土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合、工事に伴い生じる廃棄物の処理については、注文者から直接工事を請け負った建設業者(元請業者)を事業者とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項
事業者の処理の責任事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。自ら運搬・処分するときは政令で定める基準に従う同法第11条第1項、第12条第1項
産業廃棄物の種類事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるものが産業廃棄物とされている同法第2条第4項第1号
処理の委託産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する(環境省令で定める場合を除く)同法第12条の3第1項
運搬を業とする者産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者は都道府県知事の許可が必要。事業者が自ら運搬する場合などは例外同法第14条第1項

出典: e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(確認日 2026-10-12)。条文を読みやすいように言い換えて整理しています。残った塗料や洗浄の汚れが、上の種類のどれに当たるかは、このページでは判定していません。

条文では、元請業者が廃棄物の処理の責任を負う形になっています。見積書の廃棄物の項目は、この処理をどう行い、費用をどこに計上しているかを確かめる入口になります。

契約前に業者へ確かめる項目

次は条文ではなく、当サイトの整理です。

出るもの確かめる内容聞き方の例
残った塗料・空き缶持ち帰るか、現場で処理するか。処理を誰が行うか残った塗料と空き缶はどう処理するか
洗浄に使った水と流れた汚れ洗浄水の流れる先、汚れの回収の有無、近隣への配慮高圧洗浄の水と汚れはどう扱うか
養生材・足場まわりの廃材使い終えた養生テープやシートの処分を誰が行うか、費用に含まれるか養生材の処分費は見積のどの項目か
見積書の計上「廃材処分費」など独立した項目か、諸経費に含まれるか、「一式」か廃棄物の費用はどの行に入っているか
処理の委託先委託する場合、許可を受けた業者か、処理後の書類(マニフェストなど)を見せてもらえるか処理を委託する場合の委託先と書類は確認できるか

洗浄と養生の範囲は見積書の高圧洗浄・養生・飛散防止ネットの確認点、諸経費の区分は外壁塗装の見積の諸経費とは、「一式」の中身は一式の内訳の確かめ方にあります。見積書全体の読み方は見積書の内訳の読み方で確かめられます。

労務単価で言える範囲と言えない範囲

言える範囲言えない範囲
公共工事設計労務単価は塗装工の日額で、都道府県別に公表されている。お住まいの県の水準を全国単純平均と比べる参考情報として示せる廃棄物の処理費が適正かどうか。労務単価は労働者に支払われる賃金に関する単価で、処分費や運搬費は含まれない

日額に含まれるものは塗装工日額に含まれるもの・含まれないもので説明しています。

このページでできないこと

お持ちの見積の廃棄物の項目の金額が高い・安いの判定、業者の処理が適法かどうかの判断、塗装業者の紹介・あっせんは行いません。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。

よくある質問

外壁塗装で出た残りの塗料や洗浄後の汚れの処理は、誰の責任ですか

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項は、建設工事が数次の請負で行われる場合、注文者から直接工事を請け負った元請業者を、工事に伴い生じる廃棄物の事業者としています。事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならない(第11条第1項)とされています。個別の廃棄物がどの種類に当たるかはこのページでは判定していないため、契約前に業者へ処理の方法を確かめてください。

廃棄物の処理費用は、見積書のどの項目に入っているのですか

見積書の書き方で変わります。「廃材処分費」などの独立した項目の場合と、諸経費に含まれる場合があります。処理の費用を誰が負担するかを定めた条文は、このページでは確かめられていません。見積書にどの項目で計上されているかを契約前に聞いてください。

業者に頼んだ廃棄物の処理が不適切だったとき、依頼した側に責任はありますか

条文の上では、処理の責任は元請業者にあります。このページでは、依頼した側の責任の有無までは確かめられていません。契約前に、廃棄物の運搬や処分を委託する先が許可を受けた業者か、処理を終えた確認の書類を発行するかを聞いておくと、後で説明を求めやすくなります。