「無料」の範囲と診断前の書面での確認
「無料診断」と言われても、無料なのが目視の確認だけなのか、見積書の作成や診断書の発行まで含むのかは、業者ごとに違うはずです。このサイトが確認した範囲では、診断料の有無や金額を一律に定めた公的資料は見つかりませんでした。そのため、診断の前に、次の点を書面かメールで答えてもらうようにします。
| 確かめる点 | 聞くこと |
|---|---|
| 無料の範囲 | 無料なのは診断だけか。見積書の作成、診断書の発行、写真の提供は含まれるか |
| 有料になる条件 | 契約しなかったときや、屋根に上がる・足場を使う・機器で測る調査をしたときに、費用は発生するか。発生するなら金額はいくらか |
| 別請求の有無 | 診断料は見積の総額に含まれるか、別に請求されるか。契約したとき、診断料は工事代金から引かれるか |
| 診断書の扱い | 診断書はもらえるか。有料のときは、どの内容が書面になるか |
訪問してきた業者の「無料診断」には注意が呼びかけられている
消費者庁は、いきなり「無料診断やってます」と訪問してきて、「異常がある」と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意するよう呼びかけています。訪問販売などで悪質な住宅リフォーム業者と契約してしまった場合は、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば、クーリング・オフができるとしています。出典: 消費者庁「悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!」(確認日 2026-10-19)。国民生活センターも、「無料で点検します」と突然訪問し、自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」の相談に注意を呼びかけています。出典: 国民生活センター 報道発表(2018年3月1日)(確認日 2026-10-19)。勧誘の型と断り方は無料点検で屋根・外壁が危ないと言われたときの契約前の確認点に、クーリング・オフは外壁塗装の訪問販売とクーリング・オフにあります。
自分から診断を頼む場合と、訪問を受けた場合で聞き方を分ける
- 自分から診断や見積を頼むとき: 電話やメールで、申し込む前に、無料の範囲と有料になる条件を聞き、答えを残します。
- 訪問を受けたとき: 屋根や外壁に上がってもらう前に、会社名・担当者名・連絡先と、診断が無料かどうかを確かめます。その場で契約せず、書面の見積を受け取ります。
診断のあとに、見積の前に確かめる順番
- 診断に費用がかかったか。かかったなら金額と名目(診断料・調査費など)を領収書で残す。
- 診断の結果が書面か写真で渡されたか。渡された診断書の読み方は外壁の劣化診断の診断書で確かめる点にあります。
- 現地調査で何を確認したかは現地調査で確かめる点にあります。
- 見積書に診断料の行があるか。あれば総額に含まれているかを確かめる(断り方は見積を断るとき・契約前の確認点)。
このページでできないこと
診断料の相場の提示、診断料が高いか安いかの判定、診断内容が正しいかの判定はしません。見積の金額が適正かどうかの判定や、塗装業者の紹介もしません。トラブルの相談先は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
「無料診断」と言われたら、あとで費用を請求されることはありますか
請求の有無は業者ごとに違い、公的資料が一律に示しているわけではありません。無料の範囲(診断・見積・診断書)と、有料になる条件を、診断の前に書面かメールで確かめます。
訪問してきた業者の無料診断で「異常がある」と言われたら、その場で契約してよいですか
消費者庁は、いきなり「無料診断やってます」と訪問し、異常があると不安をあおってその場で契約を勧める業者に注意するよう呼びかけています。その場で決めず、見積書を持ち帰って確かめます。
診断料を払ったあとでも、クーリング・オフはできますか
訪問販売などで結んだ契約は、契約書面を受け取った日から原則8日間以内ならクーリング・オフができると消費者庁は説明しています。診断料の扱いは契約書面で確かめ、迷うときは消費者ホットライン188に相談します。
