結論: 請負契約をめぐる争いなら、個人の発注者も対象になる
建設業法第25条は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設工事紛争審査会を設置し、審査会があっせん・調停・仲裁を行う権限を持つと定めています。審査会は、国土交通省に置かれる中央審査会と、各都道府県に置かれる都道府県審査会の2種類です。
国土交通省の案内によると、取り扱うのは「当事者の一方または双方が建設業者である場合の、工事請負契約の解釈や実施をめぐる紛争」で、工事の瑕疵(不具合)や請負代金の未払いが例に挙げられています。代表例には、個人の注文者が請負人に新築工事の契約解除を求める紛争もあります。外壁塗装も請負契約なので、個人の住宅所有者であることは妨げになりません。
審査会は、業者に行政上の指導監督をする機関でも、技術的な鑑定をする機関でもありません。裁判外で話し合いによる解決を図る機関です。
審査会が扱える争い・扱えない争い
| 争いの例 | 審査会で扱えるか(国土交通省の案内) |
|---|---|
| 塗装後に剥がれた部分の補修をめぐる業者との争い | 工事の瑕疵に関する紛争の例にあたります |
| 追加工事の代金や未払い代金の支払いをめぐる争い | 工事代金の支払いに関する紛争の例にあたります |
| 契約の解除をめぐる争い | 契約の解除に関する紛争の例にあたります |
| 近隣住民と工事の請負人との間の騒音などの争い | 契約当事者間の紛争ではないため扱えません |
| 元請と直接の契約関係にない下請の間の争い | 直接の契約関係にないため扱えません |
| 専ら設計・監理の契約をめぐる争い | 扱えません |
表は国土交通省の案内の例を、外壁塗装の場面に置き換えて並べたものです。実際に受理されるかどうかは、申請先の審査会が決めます。
あっせん・調停・仲裁の違い(建設業法の条文)
| 手続 | 誰が行うか | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| あっせん | あっせん委員 | 当事者の間に入り、双方の主張の要点を確かめて、解決に努めます | 第25条の12 |
| 調停 | 3人の調停委員 | 調停案を作成し、当事者に受け入れるよう勧告できます | 第25条の13 |
| 仲裁 | 3人の仲裁委員(1人以上は弁護士の資格を持つ人) | 当事者が合意のうえで、仲裁委員の判断に従います | 第25条の19 |
- あっせん・調停は、当事者の双方または一方の申請で始まります(第25条の11)。仲裁は、双方が申請するか、仲裁に付する合意に基づいて一方が申請します(第25条の18)。国土交通省の案内も、仲裁の申請には当事者間の仲裁合意書が必要としています。
- 3つの手続は原則として非公開です。担当委員は法律・建築・土木などの専門家から指名され、双方の主張と証拠をもとに、審理の場で話を聞きます。
- 解決の見込みがないと審査会が認めると、あっせん・調停は打ち切られます(第25条の15)。打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判を起こせば、時効の完成猶予については、あっせん・調停を申請した時に訴えを起こしたものとみなされます(第25条の16)。
申請先の審査会を決める業者の許可
建設業法第25条の9は、管轄を次のように定めています(業者が建設業者であるか、無許可かで決まります)。
- 業者が都道府県知事の許可を受けた建設業者: その知事の許可をした都道府県の審査会(個人の発注者と業者の争いの場合)。
- 業者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者: 中央審査会(当事者の一方のみが建設業者で、その業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるとき)。
- 業者が許可を受けていない: 工事の現場がある都道府県の審査会。
- 双方が合意したとき: 合意で定めた審査会。このときは申請に管轄合意書を添えます。
業者の許可の種類と許可番号は、見積書や契約書、現場の標識で確かめられます。確かめ方は建設業の許可票を現場で確かめる手順と監督処分の検索にあります。各都道府県の審査会の事務局と電話番号は、国土交通省の「全国の建設工事紛争審査会(事務局)一覧」で確かめられます。
申請に必要なもの(国土交通省の案内)
- 申請書: 国土交通省の「申請書・答弁書作成の手引」の記載例に従って作ります。
- 証拠書類の写し: 契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、現場写真など。工事請負契約書は最も基本的な証拠なので、必ず出すよう案内されています。
- 添付書類: 代理人を選ぶときは委任状、仲裁なら仲裁合意書、管轄を合意で決めたときは管轄合意書。
- 申請手数料: 請求する事項の価額に応じて、あっせん・調停・仲裁ごとに定められています。あっせんの例では、請求する価額が100万円までなら10,000円です。それ以上の区分と、調停・仲裁の額は、各審査会の算出表で確かめてください。
- 通信運搬費: 事務局が書類を送る費用を、現金で前もって納めます。手続の終了後に精算されます。
費用は、原則として両当事者がそれぞれ自分の出費分を負担するとされています。申請書の提出は、不備があると受理されないことがあるため、できる限り事務局へ直接出すよう案内されています。
契約書の控えや、塗装後の症状を撮った写真は、申請の証拠になります。契約書に何が書かれているかは外壁塗装の契約書に書く事項で、不具合を見つけたときの連絡と記録は塗装後の症状別の連絡と記録で確かめられます。
審査会に行く前に確かめること
- まず業者へ通知したか: 契約の内容に合わない不具合は、知った時から1年以内に業者へ通知する必要があります。民法第637条の期限は外壁塗装の契約不適合責任で整理しています。
- まず相談窓口を使うか: 見積書の読み方や、契約・勧誘の困りごとは、見積に迷ったときの公的な相談窓口の住まいるダイヤルや消費者ホットライン188が入口になります。審査会は、その先の申請手続です。
- 弁護士や裁判との違い: 審査会は裁判外の手続で、原則非公開です。どの手続が自分の件に合うかは、審査会の事務局への相談や弁護士への相談で確かめてください。
このページでできないこと
本サイトは、制度の公式な案内を整理するだけです。個別の不具合や代金の争いについて、審査会で申請が受理されるか、業者の主張が正しいか、請求できる金額がいくらかは判定しません。塗装業者の紹介・あっせんもしません。手数料の額や申請書類の最新の内容は、国土交通省と各審査会のページで確かめてください。
よくある質問
個人の住宅所有者でも、建設工事紛争審査会に申請できますか
国土交通省の案内は、審査会が扱うのは当事者の一方または双方が建設業者である場合の「工事請負契約」をめぐる紛争で、工事の不具合や請負代金の未払いが含まれるとしています。代表例には、個人の注文者が請負人に新築工事の契約解除を求める紛争が挙がっています。外壁塗装の工事も請負契約なので、個人の発注者であることは妨げにならないと読めます。ただし、個別の件が受理されるか、どう判断されるかは審査会が決めることで、このページでは判断できません。
あっせん・調停・仲裁は、何が違いますか
建設業法の条文では、あっせんは、あっせん委員が双方の主張の要点を確かめて解決に努めるもの、調停は、3人の調停委員が調停案を作って受諾を勧告できるもの、仲裁は、3人の仲裁委員が判断を下すもので、仲裁委員のうち1人以上は弁護士の資格を持つ人でなければなりません。仲裁の申請には、当事者間の仲裁合意書が必要です。
どこの審査会に申請するのですか
管轄は建設業法第25条の9で決まります。業者が都道府県知事の許可を受けた建設業者なら、その知事の許可をした都道府県の審査会が管轄です。業者が許可を受けていない場合は、工事現場がある都道府県の審査会です。双方の合意で管轄の審査会を定めることもできます。業者の許可の種類は、見積書や契約書にある許可番号で確かめます。
審査会に申請すると、業者に不利益はありますか。業者を処分する機関ですか
国土交通省の案内では、審査会は業者に行政上の指導監督を行う機関でも、技術的な鑑定を行う機関でもありません。裁判外で紛争の解決を図る機関です。また、建設業者が申請人または被申請人になっても、建設業の許可や公共工事の入札で不利益を受けることはないと案内されています。
申請には何を用意しますか
申請書、申請手数料、通信運搬費が必要です。契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、現場写真などの証拠書類があれば写しを出し、特に工事請負契約書は必ず出すよう案内されています。手数料の額は請求する事項の価額に応じて決まるため、算出表は国土交通省または各県の審査会のページで確かめます。
出典: 建設業法第25条・第25条の9・第25条の11〜第25条の19(e-Gov法令検索)、国土交通省「建設工事紛争審査会」の「取り扱う事件」「紛争処理手続」「紛争処理に要する費用」「紛争処理の申請方法」「全国の建設工事紛争審査会(事務局)一覧」(mlit.go.jp)。確認日は2026-10-16です。
