法律で確かめられること
| 項目 | 確かめられたこと | 出典 |
|---|---|---|
| 通知の期間 | 引き渡された仕事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと、追完請求・報酬の減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなる | 民法第637条第1項 |
| 通知の方法 | 条文は、通知を書面で行うことや、通知に含める内容を定めていない | 同条(条文に定めがないことの確認) |
| 請負人が知っていた場合 | 引渡しの時に請負人が不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、1年以内の通知の制限は適用されない | 同条第2項 |
出典: e-Gov法令検索「民法」(確認日 2026-10-14)。条文を読みやすいように言い換えて整理しています。
条文の起算点は「知った時」で、工事の完了日や保証書の日付ではありません。症状に気づいた日を記録しておくと、あとから期間を数えやすくなります。症状が契約の内容に適合しない不適合に当たるかどうかは、このページでは判定しません。
見つけた日にすること
| 順番 | すること | 残し方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 症状を見つけた日付と場所(東面の2階の壁、など)を控える | 日付入りの写真とメモ |
| 2 | 契約書の請負人欄に載る会社と、保証書の発行者を見比べる | 両方の会社名と連絡先を控える |
| 3 | 請負人へ、症状・場所・見つけた日を、日付が残る方法で伝える | 送った日時が残るメール・メッセージ・書面の控え |
| 4 | 保証書の窓口が請負人と別なら、そちらにも同じ内容を伝える | 保証書の連絡先欄と、送った控え |
| 5 | 返事の日付と内容、訪問の日程、再塗装や補修の提案を記録する | やり取りを日付順に一つのフォルダにまとめる |
保証書があっても、民法の通知は別の約束です。違いは外壁塗装の保証書とアフター点検、民法でできることは工事後の不具合と契約不適合責任、期限の一覧は見積から工事後までの期限の一覧で扱っています。
症状別の記録の取り方
次は条文ではなく、当サイトの整理です。症状の原因は、写真だけでは判定できないため、このページでは扱いません。
| 症状 | 写真に撮るもの | 連絡で伝えること |
|---|---|---|
| 剥がれ | 剥がれた部分の全体(引きの写真)と、近づいた写真。定規やコインなど大きさのわかる物を添える | 剥がれた場所、おおよその大きさ、見つけた日、前に気づいた日があればその日 |
| 膨れ | 膨れの全体と、横から見た写真。同じ壁面で数が増えていれば、数日おきに同じ位置から撮る | 膨れの場所、数、大きさ、触れたときの状態(押すとへこむなどの事実のみ) |
| 色ムラ | 同じ壁面を、晴れた日と曇りの日、朝と夕方など光の違う条件で撮る | 色ムラの場所、見つけた時間帯、色見本や契約時の色の記録との違い(色の決め方を参照) |
| ひび割れ | ひびの全体と、近づいた写真。定規を添える。同じ位置を後日も撮り、幅や長さの変化を比べる | ひびの場所、長さ、見つけた日。塗装前から同じ位置にあったかどうか(ひび割れ補修の見積項目を参照) |
工事中と引渡し時の写真は、症状を見つけたときの比較に使えます。工事写真と施工記録、工事完了の確認と引渡しで扱っています。
労務単価で言える範囲と言えない範囲
| 言える範囲 | 言えない範囲 |
|---|---|
| 公共工事設計労務単価は塗装工の日額で、都道府県別に公表されている。お住まいの県の水準を全国単純平均と比べる参考情報として示せる | 症状の原因、補修や再塗装の費用の妥当性、業者の責任の有無。日額から㎡単価を計算することもできない |
お住まいの県の日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧で確認できます。
このページでできないこと
症状の原因の判定、業者に責任があるかどうかの判断、補修費用の適正の判定、業者の評価、塗装業者の紹介・あっせんは行いません。困ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。
よくある質問
塗装後に剥がれや膨れを見つけたら、いつまでに業者へ伝えればよいですか
民法第637条は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知するよう定めています。条文の起算点は知った時です。症状に気づいた日の写真とメモを残し、早めに日付が残る方法で伝えると確かめやすくなります。症状が不適合に当たるかどうかは、このページでは判定しません。
連絡は電話だけでもよいですか
民法第637条は通知の方法を定めていません。ただ、いつ何を伝えたかをあとから確かめるには、メールやメッセージ、書面のように日付と内容が残る方法が向いています。電話で伝えたときも、日付と話した内容を控えておくとよいです。
保証書の期間内なら、民法の1年の通知は気にしなくてよいですか
保証書は業者の約束で、民法の責任とは別です。このページでは、保証書の内容で民法の通知が不要になるとは確かめられていません。保証書の窓口への連絡と、契約書の請負人への通知を、どちらも記録しておくと確かめやすくなります。
