目的ローンは割賦販売法の対象になることがある
経済産業省のFAQは、特定の商品の販売や役務の提供を目的とした「目的ローン」には、割賦販売法の個別信用購入あっせんに該当するものもあるとしています。分かれ目は、販売契約とローン契約の「密接な牽連性」で、金融機関と販売業者の間に加盟店契約がある場合や、両契約が一体的に締結される場合が典型例です。一方、販売業者がローンの契約書式を配るだけで、契約手続を申込者が金融機関で別に行う場合などは、通常は一体的な手続とはいえないとされています。リフォームローンも例に挙がっています。どちらにあたるかは、契約前に業者と金融機関の関係を聞いて確かめます。出典: 経済産業省「割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ」(確認日 2026-10-12)。
訪問販売で結んだ契約のローンはクーリング・オフの対象
同じFAQは、訪問販売などで結ばれた販売契約に係る個別信用購入あっせん契約には、クーリング・オフ制度があるとしています。期間は訪問販売などで8日間です。個別信用購入あっせん契約をクーリング・オフすると、販売契約も同時にクーリング・オフされ、消費者は個別信用購入あっせん業者に通知すればよいと説明しています。一方、国民生活センターは、クレジット契約をしている場合は販売会社とクレジット会社に同時に通知するよう案内しています。通知先は契約書面で確かめ、迷うときは消費生活センターに相談します。出典: 国民生活センター「クーリング・オフ」(確認日 2026-10-12)。クーリング・オフ全般は外壁塗装の訪問販売とクーリング・オフにあります。
支払総額などで嘘を言われたとき
経済産業省のFAQは、訪問販売業者が個別信用購入あっせん契約の勧誘で、支払総額・支払回数などのクレジット契約の内容や、商品の品質・性能などについて不実の告知をした場合、消費者は個別信用購入あっせん契約を取り消すことができ、すでに払った代金の返還を求められるとしています。支払総額と支払回数は、契約前に書面で確かめる項目です。
契約前に確かめる5つの点
次の表のうち、支払総額・支払回数と、ローン契約が販売契約と一体かどうかは経済産業省のFAQが挙げる点です。金利・手数料・途中解約の扱いは、金融機関やローンの種類ごとに契約書で違うため、公的な資料が一律の水準を示しているわけではありません。確認する項目としてこのサイトが並べたものです。
| 確かめる点 | 契約書・業者に確かめること |
|---|---|
| ローンの種類と相手 | 業者の提携ローンか、自分で選んだ金融機関のローンか。業者と金融機関の関係は何か |
| 支払総額と支払回数 | 分割にした場合の支払総額はいくらか。現金の場合の総額との差は何円か |
| 金利と手数料 | 年いくらの金利か。手数料や保証料などの名目で、別にかかる費用はあるか |
| 支払いの始まりと工事の順序 | ローンの支払いはいつ始まるか。工事の完了前に業者へ代金が支払われるか |
| 途中の解約・繰り上げ返済 | 途中で解約・返済するとき、手数料や違約金はかかるか |
契約前に業者と金融機関へ聞く言葉
- このローンは、御社の提携ローンですか。自分で選んだ金融機関でも使えますか。
- 分割にした場合の支払総額と支払回数は、書面でいくらですか。現金で払う場合の総額との差は何円ですか。
- 金利のほかに、手数料や保証料はかかりますか。
- ローンの支払いはいつ始まりますか。工事の完了前に、代金が業者へ支払われますか。
- 途中で返済や解約をするとき、費用はかかりますか。
手付金・前払い・残金の読み方は外壁塗装の手付金・前払い・支払時期に、減税や保険の確認は外壁塗装とリフォーム減税に、ローンでの住宅ローン控除は外壁塗装をローンで払うときの住宅ローン控除にまとめています。省エネ工事と併せるときの公的な融資はグリーンリフォームローンと外壁塗装の対象範囲で確認できます。
クレジットカード・現金・銀行振込の支払い方法ごとの確認点は外壁塗装の支払いはクレジットカード・現金・銀行振込のどれかにあります。
このページでできないこと
ローンの利用をすすめることも、特定の金融機関や商品を紹介することもしません。ローンの金利が高いか低いかの判定もしません。トラブルの相談先は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。塗装業者の紹介もしません。お住まいの県の塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
業者にすすめられたリフォームローンは、そのまま契約してよいですか
このサイトは契約の可否を判断しません。経済産業省のFAQは、販売契約とローン契約が一体的に結ばれる目的ローンは、割賦販売法の個別信用購入あっせんにあたることがあるとしています。支払総額・支払回数・手数料を書面で確かめてから決めます。
ローンを組んだ契約でも、クーリング・オフはできますか
訪問販売などで結んだ契約に係る個別信用購入あっせん契約には、クーリング・オフ制度があり、期間は8日間と経済産業省のFAQは説明しています。通知先は契約書面で確かめ、迷うときは消費生活センターに相談します。
分割払いの金利の水準は、どこで確かめますか
公的な資料が一律の水準を示しているわけではありません。ローン契約書の金利・手数料・支払総額の欄を読み、現金で払う場合の総額との差を確かめます。
