契約の前に、誰が当事者になるかを確かめる
自分が住んでいない家では、名義が親のままだったり、相続人が複数だったりすることがあります。外壁塗装は、契約書に署名する人と、費用を払う人と、家を使う人が一致しているかを先に確かめます。
- 相続した家の名義: 不動産登記法第76条の2第1項は、所有権の登記名義人について相続の開始があったとき、相続により所有権を取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。登記がまだの家でも、外壁塗装を頼む前に、相続人の誰がどの割合で持つのかを確かめます。
- 兄弟姉妹で共有している家: 民法第251条第1項は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えられないとし、形状や効用の著しい変更を伴わないものは除くとしています。第252条第1項は、変更に当たらない管理の事項は、持分の価格の過半数で決めるとしています。外壁塗装がどちらに当たるかはこのページでは決めません。共有者全員の同意を書面やメールで残しておくと、あとで食い違いを避けられます。
- 中古で買った家: 売買契約の前後で、前の所有者から外壁塗装の履歴や保証書を引き継げるかを確かめます。保証書の読み方は保証書とアフター点検で契約前に確かめる点にあります。
出典: e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2(法令本文)、「民法」第251条・第252条(法令本文)、確認日 2026-10-13。
遠方から頼むとき、段階ごとに決める点
| 段階 | 決める点 | 参照するページ |
|---|---|---|
| 現地調査 | 立ち会う人、連絡先、鍵の受け渡し、確認する外壁の面 | 見積前の現地調査で確かめる項目 |
| 契約 | 契約書の署名者、支払いの窓口、費用を払う人 | 契約書に書かれる項目 |
| 工事前 | 近隣への連絡を誰が、いつ、どの範囲に行うか | 近隣あいさつの確かめ方 |
| 完了 | 完了の確認を誰が行い、写真や書面をどう受け取るか | 完了確認と引き渡し |
空き家で、近隣に所有者の連絡先が知られていない場合は、工事中の騒音や臭い、足場の問い合わせが業者や近隣から直接届くことがあります。連絡を受ける人を決め、業者にその連絡先を伝えておきます。窓口の例は近隣からの苦情の窓口にあります。
住んでいる親の家で、親が一人で契約する不安があるときは高齢の親の家の外壁塗装で契約前に確かめる点を見ます。
空き家に関わる補助制度
自治体の外壁塗装の補助制度は、対象の建物、申請の時期、申請者の条件が自治体ごとに違います。空き家や相続した家が対象になるかどうかは、このページでは確認していません。契約前に、その家のある自治体の窓口に問い合わせます。補助の一般的な確かめ方は自治体の補助金で契約前に確かめる点にあります。
このページでできないこと
相続や共有の個別の事情で、誰が契約できるかの判定はしません。法律の相談が必要な場合は、専門家に確かめてください。個別の見積が適正かどうかの判定や、業者の紹介もしません。県ごとの塗装工日額は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。
よくある質問
相続した家の名義がまだ亡くなった方のままでも、外壁塗装の契約はできますか
契約できるかどうかは、相続人の範囲や共有の状態で変わり、このページでは判断しません。不動産登記法第76条の2は、相続で所有権を取得した人に、取得を知った日から3年以内の所有権移転の登記申請を義務づけています。契約前に、誰が契約の当事者になるかを業者と相続人の間で書面で確かめます。
兄弟姉妹で共有している家の外壁塗装は、誰の同意が要りますか
民法第251条は、共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が必要と定め、形状や効用の著しい変更を伴わないものは除くとしています。第252条は、管理に関する事項は持分の価格の過半数で決めると定めます。外壁塗装がどちらに当たるかは、工事の内容で変わるため、このページでは決めません。
遠方で現地調査に立ち会えないとき、何を決めておきますか
立ち会える人(親族、管理を頼む人など)の連絡先と、その人に任せる範囲を決め、業者へ書面かメールで伝えます。見積書の内容の確認、契約、支払いを誰が行うかも分けて決めておきます。
