外壁塗装の見積から工事後までの期限の一覧(見積有効期限・クーリング・オフ・手付・不具合の通知期間)

外壁塗装の見積を受け取ってから工事後までの期限を、見積の有効期限・クーリング・オフ・手付・支払時期・不具合の通知期間の順に、数える起点と根拠の条文つきの1枚の表で確かめられます。

足場上で住宅の外壁をローラー塗装する作業風景

見積を受け取ってから工事後までの期限の一覧

見積を受け取ってから工事が終わったあとまで、外壁塗装に関わる期限は、見積書、契約、工事、完成後の4つの場面に分かれます。法律で数字が決まっているものと、書面で決めるものがあります。次の表は、このサイトの各解説ページで条文を確かめた期限だけを、時系列に並べたものです。数字の行は、数える起点が違うので、起点の列も合わせて読みます。

場面期限数える起点根拠詳しい解説
見積書を受け取ったあと法律で決まった長さはなし。見積書ごとの条件見積書の作成日建設業法第20条は有効期限の長さを定めていません複数社の見積を比べるときの日付と書類
契約するとき(訪問販売の場合)8日を経過するまで、書面または電磁的記録で撤回・解除できる法定の書面を受け取った日特定商取引法第9条第1項訪問販売のクーリング・オフ
契約後、工事が終わる前手付の定めがあるとき、相手方が履行に着手するまで手付で解除できる場合がある。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して解除できる相手方が履行に着手した時/仕事の完成民法第557条・第559条・第641条手付金・前払い・支払時期
工事が終わったとき報酬は目的物の引渡しと同時に支払うのが原則。契約書で別に決めることもできる目的物の引渡し民法第633条、建設業法第19条第1項第11号・第12号手付金・前払い・支払時期
工事のあとで不具合に気づいたとき知った時から1年以内に請負人へ通知する注文者が不適合を知った時民法第637条第1項契約不適合責任

出典: 各解説ページの条文の確認日は、特定商取引法第9条が 2026-10-10、民法・建設業法の各条が 2026-10-11、建設業法第20条が 2026-10-09 です。この表を作るにあたり、民法第633条・第637条、特定商取引法第9条は e-Gov法令検索で 2026-10-11 に条文を取り直して確かめました。

期限の数え方で間違えやすい点

この表の使い方

契約の前に、各行の期限を業者の契約書や見積書と照らします。手付金の解除できる期限、残金の支払日、工事の完成日、保証書の連絡期限は、契約書の側で日付を決めるものです。契約前に業者へ聞く全体の質問は契約前に業者へ聞く質問リスト、受け取る書類は契約前に受け取る書類の一覧にあります。天候で完成日が動くときの取り決めは工期が雨天・悪天候で延びたときの取り決めで確かめられます。

見積を頼むときに業者へ与える見積期間と、内訳つき見積書の請求は外壁塗装の見積期間と見積書の請求(建設業法20条3項・4項)で、契約後に内容・金額・工期が変わるときの書面は建設業法19条2項で書面に残すもので説明しています。

工事が終わったときの完了検査・引渡し・残金の支払いの順序は外壁塗装の工事完了時の確認にあります。

工事の時期を決めるときの気温・湿度の条件は、外壁塗装に向く季節と気温・湿度の施工条件で確認できます。

見積書の有効期間が過ぎたあとや、資材の値上がりと金額の扱いは塗料・資材の値上げと見積の価格改定で確かめる項目を整理しています。

剥がれ・膨れ・色ムラ・ひび割れを見つけたときの連絡と記録は塗装後の症状別の連絡と記録で扱っています。

このページでできないこと

個別の契約でクーリング・オフができるか、解除や通知の期限が過ぎているかどうかの判定はしません。表に載せた以外の期限(たとえば他の法律や、契約書・約款で別に決めた期間)は、このページでは確かめていません。見積が高い・安いかの判定もできません。期限の扱いに迷ったときの公的な窓口は見積に迷ったときの公的な相談窓口にあります。お住まいの県の日額と参考値は都道府県別の塗装工日額ページの一覧から確認できます。

よくある質問

見積書をもらってから、何日以内に返事をしなければなりませんか

建設業法第20条は、見積書の有効期限の長さを定めていません。期限は見積書ごとの条件なので、記載がなければ業者に尋ね、答えを書面やメッセージで残しておきます。

訪問販売で外壁塗装を契約したら、何日以内ならクーリング・オフできますか

特定商取引法第9条第1項は、法定の書面を受け取った日から8日を経過するまでとしています。書面を受け取っていない、または書面に不備があるときの扱いは個別の事情によるため、消費生活センターなどの公的な窓口に確かめてください。

工事のあとで不具合が見つかったら、いつまでに伝えればよいですか

民法第637条第1項は、注文者がその不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、追完の請求・報酬の減額の請求・損害賠償の請求・契約の解除ができなくなると定めています。気づいたら早めに業者へ伝えてください。